No.102設備等の図面の保管について

医療機器規制全般投稿者: K2026年8月27日 10:34
設計開発のプロセスで作成した製造設備や金型、検査治具等の図面は、最終的にDHFに保管すべきでしょうか? また、設計移管後に、例えば製造部門が設備を増設した場合、その図面もDHFに保管すべきでしょうか?
公式回答株式会社イーコンプライアンス2026年8月27日 10:40

設備・金型・検査治具の図面はDHF(設計・開発ファイル)に保管すべきか

結論(先に要点だけ)

ご質問 回答(要約)
①設計開発中に作成した製造設備・金型・検査治具の図面 設計・開発ファイル(旧FDA用語のDHF)から「たどれる」状態にしておくべきです。ただし図面現物を綴じ込む必要はなく、文書名・番号・版数・承認日・保管場所を記した索引(インデックス)で参照する方式で差し支えありません。ISO 13485:2016 7.3.10 も「含める又は参照する」と規定しています。
②設計移管後に製造部門が設備を増設した場合の図面 原則としてDHFへの追加は不要です。変更管理 → 影響評価 → (必要なら)再バリデーション(IQ→OQ→PQ)→ 製品標準書/DMRの改訂という一連のプロセスで管理します。ただし影響評価の結果、製品仕様や設計アウトプットに影響すると判断された場合は「設計変更」に該当し、設計変更の記録として設計・開発ファイル(DHF)に維持します。

判断の軸は次の一文です。

その図面が「設計が妥当であったことを証明するために必要な記録」なら設計・開発ファイル(DHF)側、
今、どう作るかを指示する現行仕様」なら製品標準書/DMR側。
設計移管がその分水嶺になります。

なお、「DHFに入れるか/入れないか」の二択で考えないことが実務上のコツです。監査で問われるのは保管場所そのものではなく、「当時どの版の図面で設計・検証・妥当性確認を行ったかを特定でき、その現物にたどり着けるか(追跡可能性)」です。

以下、規制上の根拠と実務上の切り分け方を順に解説します。


1. 前提:用語を一文で整理する

用語 一言でいうと 現行の規制上の位置づけ
DHF(Design History File/設計履歴ファイル) 「その設計がどのように行われ、妥当だったか」を示す記録群 旧FDA QSR §820.30(j) の用語。現在はISO 13485:2016 7.3.10「設計・開発ファイル」、QMS省令第37条の2「設計開発に係るファイル」が相当
DMR(Device Master Record/機器原簿) 「今、この製品をどう作るか」の現行の正本(レシピ) 旧FDA QSR §820.181 の用語。現在はISO 13485:2016 4.2.3「医療機器ファイル」、QMS省令第7条の2「製品標準書」が相当
DHR(Device History Record/機器履歴記録) 「実際に作った1ロット(1個体)ごとの実績」 旧FDA QSR §820.184。現在はISO 13485:2016 7.5.1 等に基づく製造記録
設計移管(Design Transfer) 設計アウトプットを量産可能な製造仕様に正しく落とし込む活動 ISO 13485:2016 7.3.8、QMS省令第36条

※「DHF」「DMR」「DHR」は、もともと米国FDAの旧規則(QSR)の用語です。日本のQMS省令や現行のFDA規則の条文には出てこない用語ですが、実務では概念として広く使われているため、本回答でも便宜的に併記します。

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記録の流れ(イメージ)

【設計・開発フェーズ】                【設計移管】        【量産フェーズ】
設計計画 → 設計インプット
   → 設計アウトプット(製品図面・工程仕様)
   → 設計レビュー/検証/妥当性確認   ─────→  製品標準書/DMR(現行の製造仕様)
                                                    ↓
   ▼ すべての経緯を記録として保持                   製造ロットごとの実績 → DHR
   設計・開発ファイル(DHF)                        ↓
        ▲                                     設備増設・工程変更
        └──── 設計に影響する変更のみ戻る ───── 変更管理/影響評価/再バリデーション

2. 規制上の根拠(米国は「移行期」である点に注意)

2.1 米国:QSR から QMSR へ

FDAは2024年2月2日にQMSR(Quality Management System Regulation)の最終規則を公表し、2026年2月2日から施行されます。QMSRは ISO 13485:2016 を引用(incorporation by reference)する形をとり、これに加えてFDA固有の要求(§820.35 記録の管理、§820.45 表示・包装の管理 など)を規定しています。

重要なのは次の点です。

  • QMSRの条文では、「DHF」「DMR」「DHR」という用語は使われなくなります(旧 §820.30(j)、§820.181、§820.184 という条番号も存在しなくなります)。
  • ただし、求められる記録の実質は大きく変わりません。DHF相当は ISO 13485 7.3.10(設計・開発ファイル)、DMR相当は ISO 13485 4.2.3(医療機器ファイル)でカバーされます。
  • したがって、2026年2月1日までは旧QSR(§820.30 等)、2026年2月2日以降はQMSR+ISO 13485:2016 という整理になります。社内SOPの用語も、この機会に「設計・開発ファイル」へ寄せておくと将来的な混乱が少なくなります。

📎 FDA|Quality Management System Regulation (QMSR)(公式解説ページ)
📎 FDA|QMSR Frequently Asked Questions(FDA公式FAQ)
📎 FDA|QMSR最終規則 全文(Federal Register Vol.89, No.23, 2024年2月2日/FDA掲載PDF)
📎 eCFR|21 CFR Part 820(現行条文)

※旧QSR §820.30(j) には「The DHF shall contain or reference the records necessary to demonstrate that the design was developed in accordance with the approved design plan」(DHFは必要な記録を含むか、又は参照する)と規定されていました。この「又は参照する」という考え方は、ISO 13485:2016 7.3.10 にも引き継がれています。現物を綴じ込まなくてよいという本回答の結論は、旧QSR・QMSRのいずれでも変わりません。

2.2 ISO 13485:2016

  • 7.3.10 設計・開発ファイル:医療機器の型式又は医療機器ファミリごとに設計・開発ファイルを維持し、設計・開発要求事項への適合を実証するために作成した記録を含めるか、又は参照すること。
  • 7.3.7 設計・開発の妥当性確認:妥当性確認は代表となる製品(初期生産の製品、ロット又はバッチ、若しくはそれらと同等のもの)について実施すること。
  • 7.3.8 設計・開発の移管:設計・開発からの出力が、製造仕様として検証されたうえで製造へ移管されることを確実にする手順を文書化すること。
  • 7.3.9 設計・開発の変更管理4.2.3 医療機器ファイル4.2.5 記録の管理

📎 ISO 13485:2016(ISO公式ページ)

※ISO規格の本文は有償です。上記は条項の趣旨を要約したものですので、正確な文言は必ず規格本文でご確認ください。

2.3 日本:QMS省令(平成16年厚生労働省令第169号)

条文 内容 本件との関係
第7条の2 製品標準書(製品ごとに、製品の仕様・製造工程・設備等を規定) 設備・治具の仕様は基本的にこちら側
第32条 設計開発からの出力 金型・治具の仕様が「出力」に当たるかの判断
第34条・第35条 設計開発の検証/妥当性確認 どの治具・どの設備で実施したかの追跡が必要
第36条 設計開発からの製造への移管 移管の分水嶺
第37条 設計開発の変更の管理 設備増設が設計変更に当たる場合の根拠
第37条の2 設計開発に係るファイル(製品又は類似製品グループごとに作成・維持) 日本におけるDHF相当
第45条 等 製造工程等のバリデーション 設備増設時の再バリデーション

📎 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(e-Gov法令検索)

※記録の保管期間については、QMS省令の記録の管理に関する規定および製品の耐用期間の考え方に基づき定めます。製品区分(特に生物由来医療機器等)によって特例があるため、必ず条文本文と該当する通知でご確認ください。ISO 13485:2016 4.2.5 は「組織が定めた医療機器の寿命に相当する期間以上、かつ製品の出荷から2年以上(又は規制要求事項による)」という考え方を示しています。


3. ご質問①:設計開発中に作成した設備・金型・治具の図面

回答:「設計・開発ファイルから参照できる状態」にしておくべきです

ただし、すべての図面を一律にDHFへ入れなければ違反、というわけではありません。判断基準は次の一点です。

その図面がなければ、「設計インプット → 設計アウトプット → 検証 → 妥当性確認 → 移管」の一連の追跡ができなくなるか?

これが「YES」なら、設計・開発ファイルから参照できるようにしておく必要があります。

図面の性質別の考え方

図面の種類 設計・開発ファイル(DHF) 製品標準書/DMR なぜそう判断するか
製品の部品図・組図 ○(設計アウトプットそのもの) 設計出力であり、かつ製造仕様でもある。実体は1つ、参照は2方向
金型図面(製品形状を直接規定するもの) ○(参照) キャビティ寸法・抜き勾配等が製品寸法=設計アウトプットを直接決定するため、設計判断の履歴と不可分
検査治具図面(設計検証・受入試験に使用) ○(参照) ○(QA設備仕様) 治具の妥当性が検証データそのものの信頼性を左右する。治具の適格性確認記録とセットで
補助治具・搬送治具など製品品質への影響が限定的なもの △(参照でよい/不要な場合も) 設計判断に影響しないなら設備管理側で足りる
汎用製造設備の据付図・レイアウト図 △(参照でよい) 製品設計を規定しないため、設備管理台帳・製品標準書側で管理するのが自然
設備のIQ/OQ/PQ記録 △(設計妥当性確認に用いたロットの製造設備であれば参照) ―(プロセスバリデーション記録として管理) 妥当性確認の前提条件を説明できることが目的

※「△」は「自社の品質マニュアル・設計管理手順書で方針を明文化したうえで、参照方式又は対象外とする判断が可能」という趣旨です。規制は具体的な文書リストを列挙していないため、自社で定めた基準に一貫して従っているかが問われます。

「参照方式(DHFインデックス)」の具体例

図面(特にCADデータ)は容量が大きく、設計変更で頻繁に改訂されるため、現物をDHFに綴じ込む運用は現実的ではありません。以下のような索引を作成し、実体はPDM/PLM/文書管理システムに置く運用を推奨します。

No. 文書名 文書番号 版数 承認日 保管場所(参照先) 区分
4-12 ○○筐体 成形金型 組図 MLD-1234 Rev.3 2025-03-14 PDM: /Project_A/Tooling/ 設計アウトプット(工程)
4-13 ○○検査治具 組図 JIG-0456 Rev.2 2025-04-02 PDM: /Project_A/Jig/ 検証手段
4-14 ○○検査治具 適格性確認報告書 QR-0456 Rev.1 2025-04-20 文書管理システム 検証記録

この方式で必ず担保すべき4点(電子管理の場合は特に重要)

  1. 版管理:当時どの版を使っていたかを特定できること(「最新版はPDMにあります」だけでは不十分な場合があります)
  2. 廃版・改訂の追跡:旧版が意図せず使用されないよう管理し、かつ過去版を必要期間retrieveできること
  3. アクセス権限:作成・承認・変更の権限が職務に応じて制限されていること
  4. 監査証跡(Audit Trail):誰が・いつ・何を変更したかが記録され、改ざんが検知できること

※電子記録・電子署名を用いる場合、米国向けは 21 CFR Part 11、国内は ER/ES指針(「医薬品等の承認又は許可等に係る申請等における電磁的記録及び電子署名の利用について」平成17年4月1日 薬食発第0401022号)の要件充足も併せてご確認ください。


4. ご質問②:設計移管後に製造部門が設備を増設した場合

回答:原則としてDHFではなく、「変更管理」の一連の記録として管理します

設計移管が完了すると、記録の主管は 設計・開発ファイル(DHF) → 製品標準書/DMR + 変更管理記録 + 製造記録(DHR) へ移ります。

ここでポイントになるのが、設計移管の時点で「そのとき有効だった製品標準書/DMRの版」を設計・開発ファイルに登録しておくという運用です。これにより「設計時点でどの製造仕様が想定されていたか」が凍結され、その後の変更は差分として追跡できます。

ただし「DMRを直せばよい」ではありません

設備増設で必要になるのは、保管先の話ではなく、次の4点をセットで実施し記録することです。

  1. 変更管理(Change Control)の起票:変更内容、理由、影響範囲を明確化
  2. 影響評価(Impact Assessment):製品仕様・設計アウトプット・リスク分析(ISO 14971)・薬事(承認/認証/届出事項)・バリデーション状態への影響を評価。設計部門への照会記録を必ず残す
  3. 必要に応じた適格性評価/再バリデーションIQ(据付時適格性)→ OQ(運転時適格性)→ PQ(性能適格性)の順に実施。全数検査で結果を検証できない工程(いわゆる特殊工程)は特にPQが重要
  4. 文書の改訂:製品標準書/DMR、作業指図書、設備台帳、保全計画、教育訓練記録の更新
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判定フロー

製造部門が設備を増設
   ↓
【Q1】製品仕様・設計アウトプット(寸法、材質、性能、
      安全性、ユーザビリティ、リスク管理の前提)に影響するか?
   ├─ YES → 「設計変更」に該当
   │          → 設計レビュー・検証/妥当性確認 → 承認
   │          → 設計・開発ファイル(DHF)に設計変更記録として維持
   │          (QMS省令第37条/ISO 13485 7.3.9)
   └─ NO
        ↓
   【Q2】全数検査で結果を完全に検証できない工程か?
   ├─ YES → 再バリデーション(IQ→OQ→PQ)
   │          → 変更管理記録・PV記録・製品標準書/DMR改訂
   └─ NO  → IQ/OQ+工程能力確認、変更管理記録・DMR改訂で足りる
        ↓
   【Q3】いずれの場合も:薬事上の届出/変更申請の要否を評価

ケース別の具体例

ケース 設計変更に該当するか 主な保管先 判断理由
完全同一仕様の2号機を増設(同メーカー・同型式・同パラメータ) 該当しない 変更管理記録、IQ/OQ(必要に応じPQ)、設備台帳、製品標準書/DMR改訂 設計アウトプットは不変。設備の同等性を実証すれば足りる
同等品だがメーカー・型式が異なる設備を増設 通常は該当しない(要影響評価 変更管理記録、リスク評価、IQ/OQ/PQ、DMR改訂 挙動が異なる可能性があるため、同等性の立証が必要
金型を追加製作(2号金型・同一キャビティ形状) 原則該当しない 変更管理記録、初品検査、PQ、DMR改訂 製品形状が同一なら設計出力は不変。ただし成形条件差の検証は必須
金型のキャビティ数増加・形状の微修正を伴う 該当し得る 設計変更としてDR・検証を実施 → DHFへ 製品寸法・外観に影響しうる=設計アウトプットの変更
増設を機に工程条件・工程順序を変更 該当し得る 設計変更としてDR・検証 → DHFへ 工程仕様も設計アウトプットの一部
増設に伴い製品の公差・材質・性能が変わる 明確に該当 設計変更 → 検証/妥当性確認 → 薬事評価 → DHFへ 製品そのものの変更

薬事上の届出要否の評価を必ずセットで

設備・金型・製造所の変更が、承認書・認証書・届書の記載事項(特に「製造方法」欄や製造所)に影響する場合、軽微変更届出又は一部変更承認(認証)申請が必要になることがあります。

📎 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(e-Gov法令検索)
(医療機器の製造販売承認事項の変更については第23条の2の5第11項・第12項等をご参照ください)

※どの変更が「軽微」に該当するかは、製品のクラス分類、承認/認証/届出の別、承認書の記載ぶりによって大きく異なります。ここは一般論で断定できない領域ですので、必ず個別に薬事部門・規制当局・コンサルタントにご確認ください

※米国向けについても、30-day notice / 新規510(k)の要否判断(Deciding When to Submit a 510(k) for a Change to an Existing Device)が別途必要になります。国内判断と米国判断は基準が異なる点にご注意ください。


5. 実務への落とし込み:手順書に明記すべき5項目

規制は「設計・開発ファイルに入れる文書リスト」を具体的に列挙していません。したがって、自社の手順書でルールを定義し、そのとおり一貫して運用していることが査察・監査での最大の防御になります。

  1. 設計管理SOPに、ステージ別の格納対象文書一覧を定義する
    例:「工程設計・量産移行ステージの成果物として、製造設備仕様書、金型図面、検査治具図面、工程管理表(QC工程表)、作業仕様書、購買仕様書、量産移行判定会議議事録を設計・開発ファイルの管理対象とする」
  2. DHFインデックス(目録)の様式を定める
    文書名・文書番号・版数・承認日・保管場所(参照先)・区分を必須項目とする
  3. 設計移管手順に、「移管時点の製品標準書/DMR一式(版数を特定)を設計・開発ファイルに登録する」ことを明記する
  4. 設計移管後の変更の取扱いを明記する
    例:「設計移管後の製造設備・金型・治具の追加・変更は、変更管理手順に従って処理する。影響評価の結果、設計アウトプットに影響があると判断された場合は設計変更手順を適用し、設計・開発ファイルに記録を追加する。影響評価には設計部門の承認を要する」
  5. 記録の保存期間と、電子記録の管理要件(版管理・アクセス権限・監査証跡・廃版管理)を規定する

監査・査察で問われやすい質問(想定問答として準備を)

  • 「設計妥当性確認に使用したロットは、どの金型・どの設備・どの治具で製造されたものですか。その記録を見せてください」
  • 「この金型図面 Rev.3 は、いつ、どの設計レビューで承認されましたか。Rev.2からの変更点と影響評価の記録は?」
  • 「2号機を増設した際、設計部門への影響評価の照会は行いましたか。その記録は?」
  • 「設計移管時点の製品標準書と現在の製品標準書の差分を説明してください」
  • 「この検査治具の適格性確認はいつ実施し、校正はどう管理していますか」

これらに即答できる状態であれば、図面の物理的な保管場所がDHF側かDMR側かは、実務上大きな問題になりにくいと考えます。


6. まとめ

  • 設計開発中に作成した金型・検査治具の図面は、製品形状や検証結果の信頼性を直接左右するため、設計・開発ファイル(DHF)から参照できる状態にしてください。索引(インデックス)+参照方式で構いません
  • 汎用設備の据付図など、製品設計への影響が限定的なものは、製品標準書/DMR・設備管理台帳側での管理で足りる場合があります。その線引きを自社SOPで明文化することが重要です。
  • 設計移管後の設備増設は、原則としてDHFではなく、変更管理 → 影響評価 → 再バリデーション(IQ→OQ→PQ)→ 製品標準書/DMR改訂で管理します。
  • ただし設計アウトプットに影響する場合は「設計変更」となり、設計・開発ファイル(DHF)に記録を維持します。
  • あわせて、薬事上の届出/変更申請の要否評価を必ず変更管理プロセスに組み込んでください。

※本回答は一般的な考え方をご説明したものです。最適な運用は、製品のクラス分類、工程の性質(特殊工程の有無)、対象市場(日本/米国/欧州)、既存のQMS体系によって異なります。特に薬事上の変更手続の要否は個別性が高く、本回答のみで判断されないようご注意ください。

※米国規制については、2026年2月2日のQMSR施行に伴い条文構造と用語が変わります。社内SOPの用語(DHF/DMR/DHR)を残す場合は、ISO 13485:2016の該当条項との対応表を用意しておくと、移行がスムーズです。

株式会社イーコンプライアンス

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