No.121安定性試験プロトコルについて
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滅菌済み単回使用医療機器の安定性試験プロトコルの決め方
結論(要点)
- 安定性試験は 1 種類ではありません。無菌バリアシステム(滅菌包装)の経時安定性と機器本体の性能・安全性の経時安定性を、それぞれ計画して評価します。使用期限(有効期間)は、評価した重要特性のうち最も早く許容基準を満たさなくなる特性によって制約されます。
- 包装については ISO 11607-1(2019年版、及び Amd 1:2023) が安定性試験の要求を定めています。加速劣化試験(加速エージング)は規格上認められていますが、加速条件と試験期間の根拠を確立することが要求されます。一方で、加速データのみで恒久的に使用期限を主張するのは一般に不適切とされ、実時間劣化試験(リアルタイム・エージング)による裏付けを計画することが実務上の標準です。
- 加速試験の妥当性は、次の 4 点を文書で示します。
- ① 対象(包装・機器)・目標使用期限・表示保管条件の明確化
- ② 加速条件(温度・湿度・期間)と Q₁₀ 値の設定根拠
- ③ 加速条件下で劣化メカニズムが変わらないことの評価(材料の Tg・融点、供給者データ等)
- ④ 実時間劣化試験・性能試験(輸送シミュレーション)・包装完全性試験との整合確認
- 試験は、包装工程(成形・シール・組立)のバリデーション(ISO 11607-2)が完了した管理された包装を用いて行います。工程が不安定なまま安定性試験をしても結果が解釈できません。
- プロトコルは試験開始前に承認し、合否判定基準も事前に確定します。後から作成する(バックデーティング)ことは、QMS 省令上の設計検証記録としても、海外当局の査察対応としても認められません。
0. 用語の整理(初めての方向け)
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 無菌バリアシステム(SBS:Sterile Barrier System) | 微生物の侵入を防ぎ、使用時点まで無菌性を維持する最小単位の包装(例:滅菌袋、ブリスター+蓋材) |
| 保護包装(protective packaging) | SBS が輸送・取扱いで損傷しないよう保護する包装(緩衝材、個装箱など) |
| 包装システム(packaging system) | SBS + 保護包装の組合せ全体 |
| 実時間劣化試験(リアルタイム・エージング) | 実際の保管条件(または表示保管条件)で、目標期限と同じ時間だけ置いて評価する試験 |
| 加速劣化試験(加速エージング) | 温度(必要に応じ湿度)を上げて劣化を早め、通常保管での経時変化を推定する試験 |
| 輸送シミュレーション(性能試験) | 落下・振動・圧縮・気圧変化など、流通中のストレスを模擬して包装が耐えるかを見る試験 |
| 包装工程バリデーション | シール温度・圧力・時間などの工程条件が、常に適合する SBS を作れることを実証する活動(ISO 11607-2 の領域) |
※ 包装の「安定性」と「性能(輸送耐性)」は ISO 11607-1 上も別の要求事項です。混同しないようにしてください。
1. 最初に確定すべき前提情報
プロトコルの内容は、以下が決まらないと確定できません。まずこのリストを埋めることをおすすめします。
- 日本での区分:一般/管理/高度管理医療機器、承認・認証・届出のいずれか
- 滅菌方法(EOG、放射線、高圧蒸気など)と滅菌バリデーションの状況
- 包装構成(SBS の材質・形態、シール方式、保護包装、輸送包装)
- 目標使用期限(例:3年)と、表示する保管条件(温度・湿度・遮光など)
- 想定される流通・保管環境(国内のみ/海外輸出、冷所/室温)
- 機器本体の重要性能と想定される劣化モード(樹脂の脆化、潤滑剤の移行、接着部の劣化、ばね力の低下、電池の自己放電など)
- 既存の類似製品・包装ファミリーの有無(既存データの流用可能性)
2. 日本の規制上の位置づけ
| 規制・基準 | 関係する箇所 | 趣旨 |
|---|---|---|
| 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法) | 第63条(医療機器の直接の容器等の記載事項。厚生労働大臣の指定する医療機器については「使用の期限」の記載が必要) | 表示する使用期限には科学的根拠が必要 |
| 医療機器及び体外診断用医薬品の基本要件基準(平成17年厚生労働省告示第122号) | 製品の寿命、運搬及び保管等、微生物汚染の防止(無菌状態で供給される機器の包装)に関する条項 | 設定した製品寿命の範囲内で、指示した運搬・保管条件下で特性及び性能が低下しないこと/無菌状態が維持されることを示す必要がある |
| QMS省令(医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令/平成16年厚生労働省令第169号) | 設計開発(おおむね第30条〜第36条の2:設計開発計画、入力、出力、レビュー、検証、バリデーション、移管、変更の管理) | 安定性試験は「設計検証」の一部として計画・実施・記録・レビューが必要 |
| 滅菌バリデーション基準(厚生労働省通知) | 滅菌工程の妥当性確認 | 「滅菌工程が有効であること」を示すもの。滅菌後に無菌性が維持されることは、包装システムの評価(本件の安定性試験)で別途示す |
※ 基本要件基準の条番号・QMS省令の条番号は改正により変わり得るため、最新条文(e-Gov法令検索等)でご確認ください。
※ 滅菌バリデーション基準については、現行の通知名・発出番号・改正状況を厚生労働省の発出通知でご確認ください。弊社として発出番号を断定できる段階にないため、ここでは基準名のみを記載しています。
※ 無菌性保証水準(SAL 10⁻⁶)は滅菌工程の有効性に関する指標であり、保管中の包装完全性や無菌バリア維持を直接示すものではありません。両者は別の論点として整理してください。
※ ISO 11607-1/-2、ISO 11737-1/-2、ISO 10993-7、ASTM 規格は有償規格です。文書本体の正確な URL に確信が持てないため、本回答では規格・法令へのリンクは付さず、名称・版・条項番号の記載にとどめています(発行機関トップページへのリンクや URL の推測・捏造は行わない方針です)。
3. 安定性試験プロトコルの設計手順
以下は、ISO 11607-1 の要求事項と一般的な設計管理(QMS省令の設計開発)の考え方を、実務上の手順として弊社が整理したものです。規格の正式な章立てそのものではありませんので、実際の作成時は最新版の規格本文で条項と要求文言をご確認ください。
| # | 手順 | 実務上のポイント |
|---|---|---|
| 1 | 対象となる無菌バリアシステム・機器を特定する | 複数製品にまたがる場合は、ファミリー化の論拠とワーストケース選定根拠を文書化 |
| 2 | 目標使用期限と表示保管条件を設定する | 例:室温保管・3年。供給計画と流通在庫から逆算 |
| 3 | 包装工程バリデーション(ISO 11607-2)の完了を確認する | 工程が管理されていない包装で安定性試験を行わない |
| 4 | 劣化試験計画を定める | 実時間:0/3/6/12/24/36か月など。加速:温度・湿度・期間・Q₁₀ 値とその根拠 |
| 5 | 試験項目・方法・合否判定基準を事前に確定する | 「判定基準を後から決める」ことは不可 |
| 6 | サンプル数・統計的根拠を定める | 破壊/非破壊、ロット内・ロット間変動、信頼水準・信頼性、予備サンプルを明記 |
| 7 | 劣化条件に曝露する | 恒温恒湿槽の校正、温湿度モニタリング記録(データインテグリティの対象)を保持 |
| 8 | 包装完全性・機器性能を試験し、判定する | 逸脱・OOS(規格外)は根本原因分析を行い、安定性由来か工程由来かを判断 |
| 9 | 実時間劣化試験を目標期限まで継続・監視する | 加速データとの整合をレビューした記録を残す |
| 10 | 変更管理につなげる | 期限の延長・短縮時は、ラベル、技術文書、申請資料、リスクマネジメントファイルを更新 |
プロトコルに記載すべき項目(チェックリスト)
- 目的・適用範囲(対象製品・型式・包装仕様・ロット)
- 根拠規格・基準(ISO 11607-1 の版と該当条項、ASTM F1980 の使用する版、ISO 11737-1/-2、ISO 10993-7 など)
- 試験ロットの選定基準(実生産条件のロットを用いること、ロット数とその根拠、滅菌条件)
- 滅菌のワーストケース条件(最大許容滅菌回数、最大線量、最大曝露時間など。製品のリスク評価に基づき設定)
- 保管・曝露条件(温度・相対湿度とその許容幅、設定根拠)
- 試験時点(タイムポイント)と各時点のサンプル数、統計解析方法
- 試験項目・試験方法・合否判定基準
- 輸送・流通シミュレーション(ISO 11607-1 の性能試験。ASTM D4169 等)との実施順序とその根拠
- 逸脱・OOS/OOT(規格外・傾向外)発生時の処理手順、根本原因分析、CAPA への連携
- 役割と責任、レビュー・承認、記録の保管期間
※ ロット数について:実務では「異なる 3 ロット」が検討されることが多いですが、これは規格から一律に導かれる要求ではありません。製造工程の変動、包装ファミリー、統計的根拠に基づいて設定し、その根拠を文書化してください。
※ 試験順序について:「経時劣化後の包装に輸送ストレスを与える」設計が厳しい条件になることが多いと考えられますが、製品・包装設計によって異なります。どちらを採用する場合も、選択した順序の妥当性をリスク評価に基づいて説明してください。
試験項目の例
| 区分 | 試験項目 | 代表的な方法(例) | 位置づけ |
|---|---|---|---|
| 包装 | 外観・目視検査 | ASTM F1886 | 基本項目 |
| 包装 | シール強度 | ASTM F88(引張) | 基本項目 |
| 包装 | シール部の漏れ・チャネル | ASTM F1929(染色液侵入)、ASTM F2096(内圧気泡法) | 基本項目 |
| 包装 | 材料の微生物バリア性 | ISO 11607-1 の該当附属書に示される考え方 | 材料変更時等に重要 |
| 包装 | 無菌試験(必要に応じ) | ISO 11737-2 | 補助的。検出力に限界があり、包装完全性試験の代替にはならない |
| 機器 | 機能・性能(寸法、強度、流量、作動力、通電特性等) | 製品固有の設計検証試験 | 必須 |
| 機器 | 生物学的安全性に影響する変化 | ISO 10993 シリーズに基づく評価 | 材料の経時変化が疑われる場合 |
| 機器 | EO 残留物(EO 滅菌の場合) | ISO 10993-7 | 患者接触部位・接触時間・放散挙動を踏まえた評価が前提 |
※ ISO 11737-1 はバイオバーデン(製品に付着している微生物数)の測定に関する規格であり、保管安定性そのものを評価する規格ではありません。滅菌工程の設定・定期的な再バリデーションの文脈で用いるものとして区別してください。
※ 無菌試験を安定性試験の判定に用いる場合は、目的・サンプル数・方法の限界(偽陰性のリスク)をプロトコルに明記してください。
4. 加速試験の妥当性をどう示すか
ISO 11607-1 は、加速劣化試験を行う場合に加速条件および選択する試験期間の根拠を確立することを求めています。重要な考え方は、「加速試験は使用期限そのものを直接証明するものではなく、設定した劣化モデルが妥当である範囲で使用期限を推定する手段である」という点です。
(1) 対象・目標期限・保管条件の明確化
- どの SBS/どの機器について、どの保管条件での何年を主張するのかを先に確定します。
- 表示する保管条件と、加速試験の基準温度(周囲温度)の関係を整合させます。
(2) 加速条件と Q₁₀ の設定根拠
ASTM F1980 の考え方では、化学反応速度の温度依存性(アレニウス式)に基づき、加速係数(AAF)を次のように求めます。
AAF = Q10 ^ ((T_AA − T_RT) / 10)
加速試験期間 = 目標使用期限 ÷ AAF
- T_AA:加速試験温度(℃)
- T_RT:基準(周囲)温度(℃)。一般に 20〜25℃ が用いられます
- Q₁₀:温度 10℃ 上昇あたりの反応速度の増加倍率
計算例(T_RT=25℃、Q₁₀=2.0、目標使用期限=3年=36か月)
| 加速温度 | AAF | 必要な加速試験期間(概算) |
|---|---|---|
| 45℃ | 2^((45−25)/10)=4.0 | 約 9.0 か月 |
| 50℃ | 2^2.5 = 5.66 | 約 6.4 か月 |
| 55℃ | 2^3.0 = 8.0 | 約 4.5 か月 |
| 60℃ | 2^3.5 = 11.3 | 約 3.2 か月 |
※ 上表は計算方法を理解するための概算例です。実際の期間は Q₁₀、基準温度、安全余裕の取り方によって変わります。
※ Q₁₀=2.0 はよく用いられる仮定の一つですが、常に保守的とは限りません。実際の劣化機構によっては Q₁₀ が 2 を下回ることも上回ることもあります。採用する Q₁₀ 値には、材料データ、文献、供給者情報、過去試験または予備試験などによる裏付けが必要です。
※ 試験期間に安全余裕を設ける場合(目標期限より長めの相当年数で試験する等)、その倍率は規格上の一律要求ではありません。温湿度の許容差、測定の不確かさ、製造・流通変動などを踏まえて個別に根拠付けてください。
(3) 劣化メカニズムが変わらないことの評価
アレニウス式は「温度が変わっても劣化メカニズムが同一である」ことを前提にしています。したがって、次の資料を根拠として整えます。
- 使用材料のガラス転移温度(Tg)・融点・熱変形温度に対して、加速温度が十分低いこと(材料ごとに確認が必要です。「○○℃以下なら安全」という一般的な上限はありません)
- 粘着剤・ヒートシールコート、医療用不織布・滅菌紙、吸収性材料など、温度・湿度に敏感な材料の供給者データ
- 相対湿度条件の設定根拠(乾燥による紙・不織布の脆化、高湿度による接着劣化など。表示保管条件と想定流通環境を踏まえる)
- 加速試験後の試料に、相転移・変色・変形・層間剥離などの異常がないことの確認
(4) 実時間劣化試験・性能試験との整合確認
- 加速試験と実時間劣化試験では、比較可能な重要特性(シール強度、完全性、機器の重要性能など)を同一または同等の方法で評価する設計にします。タイムポイントが完全に一致する必要はありませんが、比較できない設計では加速の予測妥当性を示せません。
- 実時間データが得られた段階で、加速データとの一致性をレビューした記録を残します。これが事後的な妥当性の最も直接的な裏付けになります。
- 実時間データが不適合だった場合に、使用期限の短縮、ラベル変更、在庫・市場措置をどう判断するかを、あらかじめ手順として定めておきます。
単純な温度加速だけでは代表性を説明しにくい例
- 結晶化の進行、可塑剤のブリード、応力緩和・クリープ(温度以外の要因や拘束状態が支配的になり得る)
- 光(紫外線)劣化、酸素による酸化劣化
- EO 滅菌残留物の放散挙動のうち、温度依存性が単純でないもの
- 包装の折れ・屈曲部の物理的劣化
これらが懸念される製品では、実時間データや追加の環境条件(湿度・光・応力)を組み合わせた評価が特に重要です。「加速試験だけで十分」と一般化することはできず、製品ごとのリスク評価に基づく判断が必要です。
5. 加速試験と実時間試験の関係についての注意
- 加速劣化試験は、実時間劣化試験の自動的な代替として認められるものではありません。加速条件が実際の劣化を代表することを説明する必要があります。
- 実務上は、加速データを根拠に暫定的な使用期限を設定して上市し、並行して実時間劣化試験を進める運用が広く行われています。実時間劣化試験を上市前に開始しておくことは、この運用を支えるうえで強く推奨されます。
- ただし、どの資料をもって使用期限の根拠とするかは、国・当局、製品分類、申請区分(承認・認証・届出)によって扱いが異なります。「加速のみで可」「実時間開始が絶対要件」といった一律の断定は避け、申請予定の各当局の要求と最新ガイダンスをご確認ください。不明な点は PMDA の相談制度(簡易相談・対面助言等)の活用をご検討ください。
- 内容物(機器)が無菌バリアシステムに悪影響を及ぼさないことが示される場合には、既存の文書化された包装データを援用できる場合があります。同一材料・同一シール条件のプラットフォーム包装では、ファミリー化の論拠を整理することで効率化できます(援用の可否は規格の該当条項と当局要求に基づき判断してください)。
6. ワーストケース/ファミリー化の選定観点
一つのプロトコルで複数品目をカバーしたい場合、以下の観点で最も厳しい組合せを選定し、その論拠を文書化します。
- 機器側:形状、重量、鋭利部・突起の有無、硬さ、質量の偏り、機器と包装の接触状態
- 包装側:材質(フィルム構成、不織布/紙)、シール長・シール幅、シール形態、包装内の空間量、折れ・屈曲の生じやすさ、最小サイズと最大サイズ
- 工程側:シール条件の許容幅(上限・下限)、包装工程バリデーションの結果
- 滅菌側:滅菌方法、最大線量・最大曝露条件、許容される滅菌回数
7. よくある不備(計画・記録面)
安定性試験に関して問題になりやすいのは、試験技術そのものよりも計画・記録の管理面です。
- プロトコルが未承認、または存在しないまま試験を開始している(後付け作成は不可)
- 試験ロットの選定基準、保管条件、試験項目・頻度、判定基準、サンプル数の根拠が規定されていない
- 計画したタイムポイントで適時に試験が実施されず、記録に欠落がある
- 恒温恒湿槽の校正・温湿度モニタリング記録が保持されていない
- OOS/OOT が発生した際の調査が表層的で、根本原因分析が行われていない(「原因不明」で終了している)
- CAPA の有効性確認やトレンド分析が行われていない
- 実時間データ取得後に、加速データとの整合レビューおよび変更管理(ラベル・技術文書・申請資料の更新)が行われていない
※ これらは、QMS省令の設計開発(設計検証)および是正措置・予防措置の要求に照らして指摘され得る項目です。特定の当局における指摘頻度については、公開された査察指摘文書等の一次資料を確認せずに断定することは避けます。
8. 推奨する実務シーケンス
- 対象製品・包装ファミリー・ワーストケース、目標使用期限、表示保管条件を決定(設計開発計画に反映)
- 包装工程バリデーション(ISO 11607-2)を完了
- 安定性試験プロトコルを作成し、試験開始前に承認(設計検証計画の一部として管理)
- 実生産条件のロットを、設定したワーストケース滅菌条件で処理
- 加速劣化試験と実時間劣化試験を同時に開始
- 加速試験結果+輸送シミュレーション結果をもとに暫定使用期限を設定し、申請・上市
- 実時間データを所定のタイムポイントで取得し、目標期限到達まで監視・レビュー
- 加速データとの整合をレビューし、必要に応じて使用期限の見直し・変更管理・市場措置を判断
9. ご留意事項
- 本回答は、ISO 11607-1/-2、ASTM F1980 等の一般的な考え方と、日本の薬機法・基本要件基準・QMS省令の枠組みを踏まえた一般的な解説です。個別製品に適用する際は、最新版の規格原文および適用される法令・通知の現行条文で、条項番号と要求文言をご確認ください。
- 規格は有償文書であり、本回答では文書本体の正確な URL に確信が持てないため、リンクは付さず名称・版・条項番号の記載にとどめています。URL の推測や発行機関トップページへのリンクは行いません。
- 使用期限の設定および申請上の取扱いは、クラス分類、滅菌方法、申請区分によって求められる資料が異なります。個別案件については、PMDA の相談制度の活用もご検討ください。
株式会社イーコンプライアンス

