No.62自社で製造した医療機器を修理し納品する際の法定表示

医療機器規制全般投稿者: ecompliance2025年7月22日 18:00過去のQ&Aアーカイブより
弊社は管理医療機器(特保)の製造業、製造販売業、販売行・貸与業をしています。 自社製造した医療機器を不具合対応で修理し納品する際にハンドキャリー又は運送業者で輸送した場合、梱包の法定表示(特定用符号含む)は必要ですか。
公式回答株式会社イーコンプライアンス2025年7月23日 01:41
修理後の医療機器返送時は、通常の販売時とは異なる法定表示要件が適用されます。
修理業者の氏名・住所と修理年月日の記載は法的義務であり、確実に実施する必要があります。

1. 法的位置付け

修理後の医療機器返送は、通常の「製造販売」や「販売」とは異なる取り扱いとなります。
  • 修理品の返送は「販売」に該当しない
  • 薬機法第63条等で定められている通常の法定表示義務は適用されない

2. 法定表示義務(医薬品医療機器等法施行規則第191条第8項)

修理済み医療機器本体または直接の容器・被包には、以下の事項を必ず記載しなければなりません。

必須記載事項

  • 修理業者の氏名および住所
  • 修理を行った年月日
※ 直接の容器や被包に記載できない場合は、依頼者が内容を適切に把握できる手段で代用可能

3. その他の必要な対応

文書通知義務

  • 修理内容や履歴については、文書等で修理依頼者へ通知することが義務付けられています

梱包・運送上の実務的配慮

  • 輸送中の品質・安全性確保のための適切な梱包
  • 運送ラベル等への以下の表示(推奨)
    • 「修理品」である旨の明示
    • 取扱注意などの輸送上必要な表示
    • 返送先情報の明確な記載

4. 留意事項

  • 大規模な改修や基本性能に関わる修理の場合は、追加の要件がある可能性があります
  • 具体的な事例については、管轄の都道府県薬務課や厚生労働省医薬・生活衛生局への確認を推奨します
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