No.69QMS省令第45条について

医療機器規制全般投稿者: ecompliance2025年8月11日 18:00過去のQ&Aアーカイブより
日本市場特有の要件として、QMS省令第45条では「5年毎の定期審査」が規定されていると過去のQ&Aの回答にございました(2025/4/14)。 省令を確認したのですが、該当する内容が見当たりませんでした。 「5年ごとの定期審査」とはどの部分に規定されているのかお教え頂きたく存じます。
公式回答株式会社イーコンプライアンス2025年8月11日 13:15
QMS省令第45条には「5年毎の定期審査」の規定は存在しません。 過去のQ&A(2025年4月14日)における「QMS省令第45条で5年毎の定期審査が規定されている」との回答は誤りでした。

QMS省令第45条の実際の内容

QMS省令第45条は「製造工程等のバリデーション」に関する条文です。具体的には以下の内容を規定しています。
  1. 製造工程のバリデーション
    • 製造工程の結果を事後に検証できない場合のバリデーションの実施
  2. 統計学的方法の文書化
    • 製造工程等のバリデーションに統計学的方法を用いる場合は、検体の数の設定の根拠を含めその手順について文書化
  3. ソフトウェアのバリデーション
    • 製造及びサービスの提供のためにソフトウェアを初めて使用するとき、並びに当該ソフトウェア又はその適用を変更するときは、あらかじめバリデーションを行う

「5年毎の定期審査」の正しい法的根拠

「5年毎の定期審査」は、正式には「定期適合性調査」と呼ばれ、以下の法的根拠に基づいて実施されます。

根拠法令

  • 医薬品医療機器等法(薬機法)第23条の2の5第7項
  • 医薬品医療機器等法(薬機法)第23条の2の23第4項

実施内容

  • 医療機器等の承認取得後、5年ごとに定期的に実施される適合性調査
  • QMSが継続的に適切に運用されているかを確認
  • 承認日から5年を経過するごとの日が定期適合性調査の期日

訂正事項

誤った情報(過去のQ&A)

「QMS省令第45条では5年毎の定期審査が規定されている」

正しい情報

  • QMS省令第45条:製造工程等のバリデーションを規定
  • 5年毎の定期審査:薬機法に基づく「定期適合性調査」として別途規定
過去のQ&Aにおける回答の誤りをお詫びし、正しい情報として上記の通り訂正いたします。
この回答は参考になりましたか?
リアクション:
この回答に追加で質問するには ログイン または 会員登録(無料) が必要です。

← 質問一覧に戻る