No.98QMSR施行後のFDA査察対応について
QMSR施行後のFDA査察対応 ― ISO 13485:2016への「上乗せ」で準備すべき米国固有要求事項
株式会社イーコンプライアンス
結論
ISO 13485:2016の認証を取得済みであれば、QMSR(Quality Management System Regulation=改正後の 21 CFR Part 820。2026年2月2日発効)が求める品質マネジメントシステム(QMS)の「骨格」はすでに整っているとお考えいただけます。
ただし、「ISO 13485の認証があるからFDA査察は大丈夫」ということにはなりません。 次の3層について、条項レベルでのギャップ確認と「上乗せ」の準備が必要です。
| 層 | 内容 | 主な該当箇所 |
|---|---|---|
| ① Part 820 に残った米国固有条項 | ISO 13485にない、またはFDAが解釈を付け加えた補足要求 | 21 CFR 820.1/820.3/820.7/820.10/820.15/820.35/820.45 |
| ② Part 820 の外にある米国固有規制 | MDR報告、是正・回収報告、UDI、施設登録、表示、コンビネーション製品、電子記録 | 21 CFR Part 803/806/830/807/801/821/Part 4/Part 11 |
| ③ 査察そのものへの対応力 | FDA査察(FD&C Act 第704条に基づく立入検査)特有の運用・英語対応・483対応 | ― |
まず着手すべき5つの実務項目
お忙しい方は、以下の5点から着手してください。
- 苦情記録様式の改訂(UDI欄・申立者連絡先欄・MDR該否判定欄の追加)
- MDR(21 CFR Part 803)/回収報告(Part 806)の該否判定フローと判定記録の整備
- UDI と GUDID 登録内容・現品ラベル・製造記録の整合性確認
- 電子記録・電子署名(Part 11)とデータインテグリティの点検
- 査察対応手順(ホスト手順)の整備と主要文書の英訳
0. 用語の整理(初出のため簡単にご説明します)
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| QSR | Quality System Regulation。旧・21 CFR Part 820 の呼称 |
| QMSR | Quality Management System Regulation。改正後の 21 CFR Part 820 の呼称 |
| MDR | Medical Device Reporting(医療機器報告)。不具合・有害事象をFDAへ報告する制度(21 CFR Part 803) |
| UDI | Unique Device Identification(固有機器識別)。機器を識別するコード。DI(機器識別子)+PI(製造識別子)で構成 |
| GUDID | Global Unique Device Identification Database。FDAが運営するUDIデータベース |
| Form FDA 483 | 査察終了時に査察官が交付する「査察所見(Inspectional Observations)」の書式 |
| EIR | Establishment Inspection Report(査察報告書)。査察の内部記録で、後日開示される |
| MDSAP | Medical Device Single Audit Program。複数国の規制当局が単一の監査結果を活用する制度 |
| CAPA | Corrective And Preventive Action(是正措置および予防措置) |
1. QMSRの構造を「3層」でイメージする
QMSRを理解するうえで最も効果的なのは、次の3層構造で捉えることです。
┌─────────────────────────────────────────┐
│ ③ 別建ての米国固有規制 │
│ Part 803(MDR)/806(回収報告) │
│ /830・801(UDI・表示)/807(登録) │
│ /821(追跡)/Part 4/Part 11 │
├─────────────────────────────────────────┤
│ ② Part 820 に残った FDA 固有条文 │
│ §820.1 §820.3 §820.10 §820.15 │
│ §820.35(記録)§820.45(表示・包装) │
├─────────────────────────────────────────┤
│ ① ベース:ISO 13485:2016(引用採用) │
└─────────────────────────────────────────┘
FDAは、ISO 13485:2016 を引用(incorporation by reference)により Part 820 に組み込み、あわせて用語について ISO 9000:2015 の該当部分も参照しています。そのうえで、FD&C Act(連邦食品医薬品化粧品法)との整合や米国固有の要求のために、Part 820 に条文を残しています。
- 旧QSRにあった「DHF(設計履歴ファイル)」「DMR(機器基準書)」「DHR(機器履歴記録)」といったFDA固有用語はQMSR本文からは姿を消し、ISO 13485 側の概念(医療機器ファイル=箇条4.2.3、設計・開発ファイル=箇条7.3.10 など)に置き換わりました。
- ただし、これは「旧用語が実務から消滅した」という意味ではありません。査察官との会話、社内の既存文書、業界解説などでは旧用語が引き続き使われることがあります。社内に対照表を備え、どちらの言葉で聞かれても同じ記録を示せる状態にしておくことが実務的です。
参考(一次情報):
- Quality Management System Regulation (QMSR)(FDA)
- QMSR Frequently Asked Questions(FDA)
- Federal Register 最終規則(Vol. 89, No. 23, February 2, 2024)(FDA掲載PDF)
- 21 CFR Part 820(現行条文・eCFR)
※ISO 13485:2016 は著作権保護文書です。引用採用されている規格である以上、社内に正規に購入した規格原本(英語版)を備えておくことを強く推奨します(ISO 13485:2016(ISO公式ページ))。
※ISO 13485 の第三者認証を取得していても、それ自体でFDAへの適合が自動的に証明されるわけではなく、FDAの査察権限(FD&C Act 第704条)も免除されません。 査察官は Part 820 の条文を基準に確認します。したがって「ISO 13485の仕組み」を「Part 820の条文に紐付けて説明できる状態」に整えることが査察対応の核心です。
2. 【上乗せ①】Part 820 に残った米国固有条項
(1) 適用範囲と定義(§820.1、§820.3)
- §820.1(Scope):適用範囲および一部の機器に対する適用の限定が規定されています。自社製品がどこまで適用対象になるかを文書化しておきます。
- §820.3(Definitions):FD&C Act との整合のため、FDA固有の定義が残されています(例:component、finished device、labeling、manufacturer 等)。ISO 9000:2015 の用語と併存するため、社内用語集を「ISO 側の用語」と「§820.3 の用語」の二本立てで整理しておくと、査察時の説明が格段に楽になります。
(2) 要求事項の明確化(§820.10、§820.15)
FDAは、ISO 13485 の記述を米国法の文脈で読み替えるための規定を置いています。実務上、特に重要なのは次の点です。
| 論点 | 実務上の理解(要旨) | 準備すべきこと |
|---|---|---|
| 「規制要求事項(regulatory requirements)」の範囲 | ISO 13485 が言う「適用される規制要求事項」は、米国では FD&C Act およびその下位規則(21 CFR の各Part)を含むものとして運用する必要があります | 品質マニュアルで「本QMSは 21 CFR Part 820(ISO 13485:2016 の引用部分を含む)および関連する 21 CFR に適合する」と宣言し、参照規制一覧を米国要求で更新 |
| リスクに基づく考え方 | 機器の安全性・性能および規制適合の観点で、リスクベースアプローチをQMS全体に適用することが期待されます(Part 820 は ISO 14971 を引用していません) | 事実上 ISO 14971 ベースのリスクマネジメントファイルを整備し、設計だけでなく供給者管理・工程管理・変更管理・CAPA へのリスク連携を記録で示す |
| 記録の署名・日付 | 記録には責任者による署名と日付を求める規定が置かれています | 紙・電子いずれの承認方式かを明確化し、電子承認なら Part 11 対応(後述)と併せて整備 |
※上記は最終規則の趣旨を要約したものです。細分((a)(b)(c) 等)の番号および正確な文言は、必ず eCFR の現行 Part 820 でご確認ください。
変更管理とリスクの連携(実務ポイント)
査察で追跡されやすいのは、次の3つのつながりです。手順書に明文化しておいてください。
- 変更前:変更内容のリスク評価(安全性・性能・規制適合への影響、届出該否の判断)
- 変更後:影響範囲に応じた検証(verification)・妥当性確認(validation)の実施と記録
- CAPA起点:CAPA から生じた変更について、リスクマネジメントファイルを再評価・更新した記録
(3) 記録の管理(§820.35)― ISO 13485 との差分が最も大きい部分
ISO 13485 箇条4.2.4/4.2.5 に上乗せされる、実質的な米国固有要求です。旧 §820.198(苦情ファイル)・§820.200(サービス)・旧 §820.180 系の内容が整理・統合されています。
a. 苦情記録に含めるべき情報
ISO 13485 箇条8.2.2 は「苦情処理」を求めるのみですが、QMSR は苦情記録に含める項目をより具体的に求めています。一般に次の項目が必要と整理されています。
- 機器の名称
- 苦情を受領した日付
- 該当機器の識別情報(UDI/機器識別子、ロット・シリアル番号等)
- 苦情申立者の氏名・住所・電話番号
- 苦情の内容・詳細
- 調査の日付と調査結果
- 実施した是正措置
- 苦情申立者への回答
さらに、MDR(21 CFR Part 803)の報告対象となり得る苦情を別途識別・記録することが求められます。
実務対応のポイント 項目を並べた様式を作るだけでは不十分です。査察官は「誰が・いつ・どのような根拠で MDR 該否を判定したか」を追跡します。
- MDR 該否判定欄に「判定者名」「判定日」「判定根拠(該当する定義・判断理由)」を必ず記録する
- 「報告不要」と判断した案件こそ、根拠記録が重要です(記録がないと「判定していない」とみなされ得ます)
- 苦情受領 → 調査 → 評価 → CAPA 起票(または不要判断) → 申立者回答 → クローズ、が一本の線でたどれるようにする
ISO 13485 ベースの様式では「UDI」「申立者連絡先」「MDR該否と根拠」が抜けているケースが非常に多く見受けられます。
b. サービス(修理・保守)記録
サービス報告に含めるべき情報が規定されており、MDR 報告対象となり得る事象を示すサービス報告は、苦情として取り扱う必要があります。サービス部門の記録が品質部門に確実に流れる仕組み(受け渡しの記録)を整備してください。
c. UDI の記録
UDI を記録に含める要求が明示されています。ISO 13485 箇条7.5.8(識別)だけでは不足するため、UDI(DI+PI)が製造記録・苦情記録・トレーサビリティ記録に紐付く設計にします。
d. FDAによる記録の閲覧と「例外」の取扱い
旧 QSR の §820.180(c) では、マネジメントレビュー記録・内部監査報告書・供給者監査報告書について、定期査察では査察官の閲覧対象外とする一方、「実施した事実」の証明(経営者による証明書等)の提示を求める扱いがありました。
QMSR においてもこの趣旨の規定は §820.35 に整理されて置かれていると理解していますが、条文構成が変わっているため、細分番号と文言は必ず現行条文でご確認ください。 断定的な社内ルール化の前に、原文確認を行ってください。
実務対応のポイント(保守的な運用として推奨)
- 「内部監査・マネジメントレビュー・供給者監査を規定どおり実施したことを経営責任者が証明する文書(Certification)」を年次で発行・保管する
- 報告書本体はバックルーム管理とし、提示範囲の社内判断基準を明文化する
- ただし、for-cause 査察(特定の問題を契機とする査察)や訴訟関連等では提出を求められ得ることを前提に、法務部門を含めた事前の判断フローを用意する
(4) 表示・包装の管理(§820.45)
ISO 13485 に十分に対応する条項がないため、旧 §820.120/§820.130 を引き継ぐ形で残された米国固有条項です。
- ラベルの検査・照合(proofing)と、その承認記録
- 誤使用・混同(mix-up)を防ぐためのラベル・包装材の保管・払出管理
- 意図する使用条件下でのラベルの完全性(脱落・判読不能の防止)
- 必要な場合の管理番号(ロット/シリアル等)のラベル表示
- 意図した保管・輸送条件で製品を保護する包装設計
実務対応のポイント ラベル発行・照合・破棄の記録様式、ラベル保管区画の施錠・区分管理、二重確認(ダブルチェック)手順を明文化してください。米国向けラベルは 21 CFR Part 801(Labeling) および UDI 表示要求(§801.20、21 CFR Part 830)との整合も同時に確認します。
3. 【上乗せ②】Part 820 の外にある米国固有規制
QMSR に移行しても、以下は従来どおり別建てで適用され、FDA査察でも確認され得る領域です。ISO 13485 の枠内には存在しない要求であり、日本企業が指摘を受けやすい部分です。
| 規制 | 内容 | 準備のポイント |
|---|---|---|
| 21 CFR Part 803(MDR:医療機器報告) | 死亡・重篤な障害・不具合の報告(原則30日)、公衆衛生上の対応が必要な場合の迅速報告 | §803.17 に基づく書面によるMDR手順書、該否判定記録、eMDR 提出記録、報告期限の遵守証跡 |
| 21 CFR Part 806(是正・撤去の報告) | 健康リスクを低減するために行った是正・撤去のFDAへの報告、報告不要案件の記録保持 | 回収判定フロー、報告不要と判断した案件の判断根拠記録 |
| 21 CFR Part 830(UDI) | UDI の発行、GUDID へのデータ提出・更新 | GUDID 登録内容と現物ラベル・製造記録の整合性(不一致は指摘になりやすい) |
| 21 CFR Part 801(表示) | 米国向け表示要求、UDI のラベル表示(§801.20) | 米国向け表示レビュー記録、翻訳管理 |
| 21 CFR Part 807(施設登録・機器リスト) | 年次登録更新(10/1~12/31)、米国代理人(U.S. Agent)の指定 | 登録情報・代理人情報の最新性。査察時に確認されやすい重要事項です |
| 21 CFR Part 821(機器追跡) | 対象機器のトラッキング | 該当機器を扱う場合のみ。該否判定を文書化 |
| 21 CFR Part 4(コンビネーション製品のCGMP) | 医薬品CGMP(Part 210/211)と Part 820 の両立 | まずコンビネーション製品該当性の判定フローを文書化。該当する場合は Part 4 に基づく統合運用(どちらの要求をどう満たすか)を明示 |
| 21 CFR Part 11(電子記録・電子署名) | 規制記録を電子的に作成・保持する場合に適用 | 下記の補足参照 |
CAPA と Part 806 の違い(混同しやすい点)
- CAPA(§820.35/ISO 13485 箇条8.5):社内で原因を究明し是正・予防する内部プロセス
- Part 806:健康リスク低減のために行った是正・撤去をFDAへ報告する外部義務
CAPA を実施したからといって Part 806 報告が済むわけではなく、逆に「報告不要」と判断した場合もその判断根拠の記録保持義務があります。判定責任者と判定期限を手順書に明記してください。
Part 11 についての補足(電子承認だけの話ではありません)
Part 11 は「電子署名を使う場合のルール」と誤解されがちですが、実際にはPart 820 等が要求する記録を電子的に作成・保存・提出する場合、そのシステム全体の管理に及びます。少なくとも次の観点を点検してください。
- 監査証跡(audit trail):作成・変更・削除の履歴が、誰が・いつ・何を・なぜ変更したか判別でき、無効化できない状態か
- アクセス制御:個人アカウントの付与(共有アカウントの禁止)、権限の職務分離、退職者アカウントの停止
- 電子署名:署名者の氏名、署名日時、署名の意味(承認/レビュー等)が記録に含まれているか
- システムバリデーション:意図した用途で正しく機能することの検証記録(ISO 13485 箇条4.1.6 の要求とも重なります)
- 記録の保存・可読性・バックアップ・移行時の完全性
4. 【上乗せ③】FDA査察そのものへの対応準備
(1) 査察手法の変更を前提に備える
FDAは、従来の QSIT(Quality System Inspection Technique:品質システムを4つのサブシステムに分けて査察する手法)および関連の査察プログラムを QMSR に整合させる方針を示しています。最終的な運用の詳細は本稿執筆時点で完全には確定していないと理解していますが、プロセス重視・記録の追跡(トレース)重視という基本は変わらないと考えられます。
準備の考え方 手法の名称に振り回されるのではなく、次の6軸で、任意の1製品を選ばれても記録が一本の線でつながる状態を作ってください。 ① 経営者の関与 ② 設計・開発 ③ 製造・工程管理 ④ CAPA ⑤ 苦情・MDR ⑥ 供給者管理
(2) ISO 13485 ⇔ 21 CFR Part 820 相互参照マトリクスの作成(最も効果が大きい実務)
査察官は Part 820 の条文で質問します。一方、御社の手順書は ISO 13485 の箇条番号で構成されています。この「翻訳作業」を査察の場で行うと、時間超過・誤答・不要な深掘りの原因になります。
| Part 820 | ISO 13485 箇条 | 社内SOP番号 | 記録・様式 | 備考(米国固有の上乗せ) |
|---|---|---|---|---|
| §820.35(記録・苦情) | 4.2.4/4.2.5/8.2.2 | SOP-QA-012 | F-QA-012-01 | UDI欄・申立者連絡先欄・MDR該否欄と判定根拠欄を追加 |
| §820.35(サービス) | 7.5.4 | SOP-SV-003 | F-SV-003-01 | MDR該当可能事象は苦情として処理 |
| §820.45(表示・包装) | 7.5.1/7.5.9/7.5.11 | SOP-PR-008 | F-PR-008-03 | ラベル照合記録、管理番号表示 |
| §820.10(署名・日付) | 4.2.4/4.2.5 | SOP-QA-001 | ― | 電子承認は Part 11 対応 |
| (別建て)Part 803 | ― | SOP-RA-005 | F-RA-005-01 | §803.17 の書面手順、eMDR |
※SOP番号・様式番号は例示です。箇条の対応は自社の文書体系に合わせて確定してください。
(3) 旧用語 ⇔ 新しい概念の対照表
QMSR 本文から旧用語は姿を消しましたが、査察官や社内既存文書では旧用語が使われることがあります。「置き換えて廃止した」ではなく「どちらの呼び方でも同じ記録群を指せるようにする」という位置づけで、対照表を用意してください。
| 旧FDA用語 | 実質的に対応する ISO 13485 の概念 |
|---|---|
| DHF(設計履歴ファイル) | 設計・開発ファイル(箇条7.3.10) |
| DMR(機器基準書) | 医療機器ファイル(箇条4.2.3) |
| DHR(機器履歴記録) | 製造・バッチ記録(箇条7.5.1、7.5.9) |
| Management Representative | 管理責任者(箇条5.5.2) |
(4) 査察運用(ホスト手順)の整備 ―「誰が・何を・いつ」まで落とす
- 役割の明確化:査察窓口(一次対応者)/各テーマの回答責任者/記録係(質疑の記録)/文書取得担当/フロントルーム・バックルーム責任者を氏名レベルで指名
- 文書提示のルール:提示前にバックルームで内容確認 → 提示ログに記録(何を何時に提示したか)
- エスカレーション基準:想定外の要求・法務判断が必要な事項(機密情報、他国向け文書、写真撮影、電子データの持ち出し等)は、その場で回答せず責任者へ上げる基準を事前に定める
- 記録の即時提示能力:査察は原則英語で行われます。品質マニュアル・主要SOP・組織図・工程フローの英訳、および要求記録を短時間で取り出せる索引を準備
- 通訳の手配と事前トレーニング(規制用語に習熟した通訳が望まれます)
- 写真撮影・サンプル採取・電子データ提出:FDA査察には協力する姿勢が基本ですが、機密保持・個人情報・安全上の制約もあります。品質・法務・IT が事前に対応基準(どこまで応じるか、代替手段は何か)を協議して決めておくことが重要です。その場の判断に委ねないでください。
- Form FDA 483 および EIR 受領後の対応手順:回答は早いほど望ましく(Warning Letter 回避の実務上の目安として15営業日以内が広く意識されています)、より重要なのは事実関係の正確な確認・根本原因分析・実行可能で期限が明確な是正計画です。回答後の是正コミットメント管理(進捗フォロー)まで手順化してください。
- 従業員インタビュー対応教育:推測で答えない、自分の担当外は「担当者に確認します」と述べる、記録に基づいて答える等
(5) MDSAP との関係
MDSAP(Medical Device Single Audit Program)は、FDAが通常の定期監視査察(routine surveillance inspection)を控える運用に活用している制度です。ただし、FDA査察の完全な代替ではありません。
- for-cause 査察(特定の問題を契機とする査察)、市販前査察(PMA 関連)、コンプライアンス・フォローアップ査察等は、MDSAP監査があっても実施され得ます
- MDSAP 監査基準についても QMSR への整合が図られていくと見込まれます(詳細は制度側の最新情報をご確認ください)
- MDSAP を活用する場合でも、上記【上乗せ②】の米国固有規制(MDR、Part 806、UDI、施設登録等)は監査・確認の対象に含まれます
参考:Quality and Compliance (Medical Devices)(FDA)
5. 施行に向けたロードマップ(推奨)
| ステップ | 実施事項 |
|---|---|
| 1 | ギャップアセスメント:現行 ISO 13485 文書体系 対 Part 820(QMSR)+ Part 803/806/830/801/807/11 の条項別マッピング |
| 2 | 品質マニュアル改訂(適用規制の宣言、用語の二本立て整理、相互参照マトリクスの添付) |
| 3 | 差分SOP・様式の改訂(苦情、サービス、表示・包装、記録の署名/日付、MDR、Part 806、UDI) |
| 4 | 電子記録・電子システムの Part 11/データインテグリティ点検、QMSソフトウェアのバリデーション(ISO 13485 箇条4.1.6、FDAの Computer Software Assurance の考え方を活用) |
| 5 | サプライヤー管理の見直し(後述の6.5参照) |
| 6 | 全社教育(QMSRの3層構造、米国固有要求、査察時の受け答え) |
| 7 | 模擬FDA査察(Mock Inspection):英語・通訳込み、483想定所見の発行と是正演習 |
| 8 | 発効日(2026年2月2日)前に内部監査で QMSR 適合性を検証し、経営者証明書を発行 |
※QMSRは 2026年2月2日に発効します(FDAの QMSRページ および FAQ をご確認ください)。
※最終規則の公布(2024年2月2日)から発効までの約2年間が実質的な移行期間とされており、発効日以降に別途の段階的猶予(フェーズイン)が設けられているとは公表されていないと理解しています。 発効直後の査察で「移行作業中です」という説明が通る前提で計画を立てないことを強く推奨します。
6. 日本企業が特に指摘を受けやすいポイント
- 苦情記録の必須項目の欠落(UDI、申立者連絡先、MDR該否判定とその根拠)
- MDR/Part 806 の該否判定記録が残っていない(特に「報告不要と判断した」根拠の不在)
- CAPA の有効性検証(effectiveness check)が形式的(再発防止を裏付けるデータがない、検証時期が未定義)
- ラベル照合記録の不備、旧版ラベルの廃棄・回収記録がない
- サプライヤー管理(ISO 13485 との差分としても特に注意が必要な領域)
- リスクに応じた供給者評価・再評価の記録が更新されていない
- 変更通知合意(Change Notification Agreement)が締結されていない、または対象範囲が不明確
- 外部委託工程における責任境界(どちらが何を保証するか)が品質協定書に明記されていない
- 受入検査の根拠(供給者のリスクランクとの整合)が説明できない
- 電子記録の監査証跡が無効化されている/共有アカウント運用(データインテグリティ上の重大な指摘)
- 施設登録・米国代理人情報が未更新
- GUDID 登録内容と現品ラベル・仕様の不一致(機器名称、包装単位、DIの誤り等)
7. 弊社のご支援
株式会社イーコンプライアンスでは、QMSR対応について以下のサービスをご提供しています。
- ISO 13485:2016 ⇔ 21 CFR Part 820(QMSR)ギャップアセスメントおよび相互参照マトリクス作成
- 米国固有要求(苦情・サービス・MDR・Part 806・UDI・表示包装)のSOP/様式改訂支援
- Part 11/データインテグリティ/CSV(コンピュータ化システムバリデーション)対応支援
- 模擬FDA査察(英語・通訳付き)、Form FDA 483 対応・回答書作成支援
- 経営層・実務者向けQMSR教育セミナー(社内研修対応可)
主な参考文書・条文(公式サイト)
FDA(QMSR本体・解説)
- Quality Management System Regulation (QMSR)(FDA)
- QMSR Frequently Asked Questions(FDA)
- QMSR最終規則(Federal Register, Vol. 89, No. 23, Feb 2, 2024/FDA掲載PDF)
- Quality and Compliance (Medical Devices)(FDA/MDSAP等の関連情報)
eCFR(現行条文)
- 21 CFR Part 820(Quality Management System Regulation)
- 21 CFR Part 803(Medical Device Reporting)
- 21 CFR Part 806(Reports of Corrections and Removals)
- 21 CFR Part 830(Unique Device Identification)
- 21 CFR Part 801(Labeling)
- 21 CFR Part 807(Establishment Registration and Device Listing)
- 21 CFR Part 821(Medical Device Tracking)
- 21 CFR Part 4(Regulation of Combination Products)
- 21 CFR Part 11(Electronic Records; Electronic Signatures)
規格
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の製品・組織に対する規制解釈の確定的な助言ではありません。
※条項の細分番号、記録の閲覧に関する取扱い、FDAの査察プログラムの最新状況については、必ず一次情報(eCFR の現行条文および FDA の公表資料)でご確認ください。
※個別のご相談は弊社までお問い合わせください。
■ 関連するセミナー・書籍等のご案内
- 【徹底解説】FDA 21 CFR 820 QSRからQMSRへ(無料PDF) ― 旧QSRとQMSRを条項レベルで比較し、ISO 13485:2016 ではカバーしきれないFDA固有要求(記録保持、苦情ファイル等)を整理した資料です。
■ 参考動画
https://www.youtube.com/watch?v=Vj62WQgTW0A
追加質問 1QMSRが施行されてからFDA査察はどのように変わりましたか?
QMSR施行後、FDA査察はどう変わったか
株式会社イーコンプライアンス
結論
QMSR(Quality Management System Regulation=改正後の 21 CFR Part 820。2026年2月2日発効)によって変わったのは、大きく次の3点です。
| 変わった点 | 内容 |
|---|---|
| ① 査察の判定基準(物差し) | 旧QSR(Quality System Regulation)の条文ではなく、「Part 820 に残った条文 + 引用採用された ISO 13485:2016」が基準になりました |
| ② 査察の手法(進め方) | 約25年使われてきた QSIT(Quality System Inspection Technique)に代わり、新しいコンプライアンスプログラム「CP 7382.850」に基づくリスクベースの査察手法へ移行しました |
| ③ 指摘(Form FDA 483)の引用のしかた | 指摘の根拠として、Part 820 の項番だけでなく引用採用された ISO 13485 の箇条も参照される形になると見込まれます( ※ 後述のとおり、書式レベルの詳細はFDAが明示していません) |
一方で、変わっていないことも明確です。
- FDAの査察権限(FD&C Act 第704条)は不変
- 非通知(unannounced)で来るという原則も不変(外国製造所への非通知査察は、QMSRとは別の政策として拡大方向)
- MDR(21 CFR Part 803)/回収報告(Part 806)/UDI(Part 830・Part 801)/施設登録(Part 807)/追跡(Part 821)/コンビネーション製品(Part 4)/Part 11 などの米国固有規制はQMSRの外側にそのまま存続
- Form FDA 483 → EIR → Warning Letter → 輸入警告(Import Alert)というエンフォースメントの流れも不変
つまり、「査察の物差しと進め方は変わったが、査察の厳しさや米国固有の負担は減っていない」というのが実務的な要約です。
※本回答は、FDAが公表している最終規則・FAQ・コンプライアンスプログラム等の情報に基づいて整理したものです。施行直後の時期は運用が流動的で、査察事例の蓄積も限定的です。一次情報で明示されていない事項は、断定を避けて「見込み」「推定」であることを明記しています。
0. 用語の確認(初心者の方へ)
先に、この回答で頻繁に出てくる査察関連の書式・用語を一言で説明します。
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| Form FDA 482 | Notice of Inspection(立入通知書)。査察官が査察開始時に提示・交付する文書 |
| Form FDA 483 | Inspectional Observations(査察所見)。査察終了時に交付される「指摘の一覧」 |
| EIR | Establishment Inspection Report(査察報告書)。査察官が作成する公式報告書。後日、情報公開の対象になる |
| Warning Letter | 重大な違反に対してFDAが発出する警告書。公開される |
| Import Alert | 輸入警告。該当製品が米国税関で自動的に留置(DWPE)される措置 |
| QSIT | 旧QSR時代の査察手法。QMSを4つのサブシステムに分けて確認する方式 |
| CP(Compliance Program) | FDA査察官向けの内部実施要領。医療機器製造業者査察は「7382.850」が現行 |
| MDSAP | Medical Device Single Audit Program。複数国の規制当局が単一の監査結果を活用する制度 |
| RRA | Remote Regulatory Assessment。リモートでの規制評価(遠隔の記録確認等) |
1. 前提整理 ― 「いつから」QMSRで査察されるのか
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 最終規則の公布 | 2024年2月2日(Federal Register Vol. 89, No. 23) |
| 発効日 | 2026年2月2日 |
| 移行措置 | 段階的な適用猶予(グランドファザリング)は設けられていません。FDAは発効日からQMSR要求事項の執行を開始します |
FDAは公布から発効までの2年間を移行期間として位置づけ、その間に自社QMSをQMSRへ適合させることを求めていました。したがって「これから直していく」ではなく、発効日時点で適合していることが前提という考え方です。
参考(一次情報):
- Quality Management System Regulation (QMSR)(FDA)
- Quality Management System Regulation – Frequently Asked Questions(FDA)
- Federal Register Vol. 89, No. 23(2024年2月2日)最終規則 PDF
- 21 CFR Part 820(eCFR 現行条文)
2. 変化① 査察の「物差し」が変わった
旧QSR時代の査察
査察官は、旧 21 CFR Part 820 の条文(§820.30 設計管理、§820.100 CAPA、§820.181 DMR など)を1つひとつ確認していました。
QMSR以降の査察
査察官が参照するのは、次の「二階建て」です。
┌──────────────────────────────────────────────┐
│ Part 820 に残った条文(米国固有) │
│ §820.1 適用範囲 / §820.3 定義 │
│ §820.7 引用採用 / §820.10 QMS要求 │
│ §820.15 要求事項の明確化 │
│ §820.35 記録 / §820.45 表示・包装 │
├──────────────────────────────────────────────┤
│ 引用採用された規格 │
│ ISO 13485:2016(箇条4~8) │
│ ISO 9000:2015 の用語条項(Clause 3) │
└──────────────────────────────────────────────┘
※QMSRは、ISO 13485:2016 に加えて ISO 9000:2015 の用語(Clause 3)も引用採用しています(21 CFR 820.7)。用語の解釈で争点になったとき、この2規格と §820.3 のFDA固有定義のどれを見るべきかを整理しておくことが重要です。
実務上のインパクトは次の3点です。
(1) ISO 13485の「箇条番号」で質問されるケースが増えると見込まれます
たとえば「§820.30(g) の設計バリデーション記録を見せてください」ではなく、「ISO 13485 の 7.3.7(設計・開発の妥当性確認)の記録を見せてください」という質問のしかたが増えると考えられます。
※「査察官は必ずISO箇条番号で質問する」とFDAが明示しているわけではありません。あくまで、引用採用という規則構造から導かれる実務的な見込みです。
いずれにしても、社内SOPが旧QSRの条番号で書かれている場合、新旧対照表(トレーサビリティマトリクス)がないと、その場で該当記録を提示できず、無用な指摘リスクを生みます。
(2) 旧FDA用語(DHF・DMR・DHR)が条文から消えた
| 旧QSR用語 | QMSR以降の対応概念(ISO 13485) |
|---|---|
| DHF(Design History File/設計履歴ファイル) | 設計・開発ファイル(箇条 7.3.10) |
| DMR(Device Master Record/機器基準書) | 医療機器ファイル(箇条 4.2.3) |
| DHR(Device History Record/機器履歴記録) | 製造・工程の記録、ロット記録(箇条 7.5.1、7.5.9 ほか) |
ただし、査察官との会話、社内の既存文書、業界資料では旧用語が引き続き使われることがあります。「どちらの言葉で聞かれても同じ記録を出せる」状態(=用語対照表を手元に置く運用)が最も安全です。
(3) リスクベースの判断根拠が、QMS全域で問われやすくなります
旧QSRは、リスク分析を主に設計管理(§820.30(g))の文脈で要求していました。QMSRのベースとなる ISO 13485:2016 は、箇条 4.1.2(b) で「プロセスにリスクに基づくアプローチを適用すること」を求めているため、購買管理・工程バリデーション・変更管理・ソフトウェアバリデーションなど、QMS全域でリスクベースの判断根拠を求められる場面が増えると考えられます。
想定される質問例:「そのプロセスをバリデーションしない(あるいは、その供給者を軽い管理区分にした)と判断したリスクベースの根拠はどこにありますか?」
※これはFDAが「全プロセスの前提として見る」と公式に述べたものではなく、QMSRとISO 13485の要求構造からの当社の推論です。
ここは、ISO 13485認証を持つ企業でも記録の粒度が浅く、指摘されやすい領域です。ISO 14971(医療機器のリスクマネジメント)とQMS各プロセスの接続点を文書化しておくことを強く推奨します。
3. 変化② 査察手法 ― QSITの終了と CP 7382.850
QSIT(従来の手法)とは
QSITは1999年から用いられてきたFDAの査察手法で、QMSを次の4つのサブシステムに分け、「CAPAを起点に上流へ遡る」トップダウン型の進め方でした。
- Management Controls(経営管理)
- Design Controls(設計管理)
- Corrective and Preventive Actions(CAPA)
- Production and Process Controls(製造・工程管理)
関連文書:「Guide to Inspections of Quality Systems(QSIT)」、コンプライアンスプログラム 7382.845「Inspection of Medical Device Manufacturers」
QMSR以降 ― CP 7382.850 への置き換え
FDAは、QMSRの発効に合わせて医療機器製造業者査察のコンプライアンスプログラムを更新し、新プログラム「CP 7382.850 — Inspection of Medical Device Manufacturers」を発行しました。これに伴い、従来の CP 7382.845 および QSIT に基づく査察手法は、2026年2月2日以降の医療機器査察では用いられません。
ここで、実務者が特に誤解しやすい重要ポイントを申し上げます。
FDAは「QMSR下の査察に MDSAP の監査アプローチをそのまま採用する」とはしていません。 FDAの説明では、QMSR査察は CP 7382.850 に定める独自のリスクベース査察プロセスに従うとされています。MDSAPと発想(ISO 13485ベース、プロセス連鎖の確認)に共通点はありますが、「FDA査察がMDSAP監査になる」という理解は誤りです。
※CP 7382.850 の本文(PDF)は、FDAサイトの Inspection & Compliance 関連ページで公開されています。当社で確認したURLの恒久性に確証が持てないため、ここではリンクを付さず文書名・番号のみ記載します。FDAサイト内で「7382.850」で検索してご参照ください。
それでも「プロセスの連鎖」を示せることが重要な理由
CP 7382.850 がMDSAPそのものではないとしても、判定基準がISO 13485:2016になった以上、査察の視点が「条文ごとの文書照合」から「プロセスの流れの確認」へ比重を移すことは避けられません。とりわけ、次の横断的な連鎖を記録で一本につないで示せることが要点になります。
苦情・フィードバック(ISO 13485 8.2.1/8.2.2)
↓
不具合調査(8.2.2)
↓
MDR 該否判定(21 CFR Part 803)/回収該否判定(Part 806)
↓
CAPA(8.5.2/8.5.3)
↓
設計変更・工程変更へのフィードバック(7.3.9/7.5)
↓
有効性の確認(8.5.2)
※MDSAP認証を取得している企業は、ISO 13485ベースのプロセス評価に慣れているため構造的な親和性があるとはいえます。ただし、MDSAP監査報告書があればFDA査察が免除されるわけではありません。 MDSAPは従来から「定期的な監視査察(routine surveillance inspection)」の代替として活用される枠組みであり、For Cause(原因追究)査察や事前承認査察(PAI)は対象外です。この位置づけはQMSR施行後も基本的に変わっていないと理解していますが、最新の運用はFDAの公表情報でご確認ください。
4. 変化③ Form FDA 483 の記載と、参照すべき原典
| 項目 | 旧QSR時代 | QMSR以降(見込み) |
|---|---|---|
| 引用の根拠 | 「21 CFR 820.100(a) — CAPA手順が確立されていない」 | Part 820 の該当項に加え、引用採用された ISO 13485 の箇条(例:820.10 を通じた ISO 13485 箇条 8.5.2)も参照される形 |
| 参照すべき原典 | CFR のみ | CFR + ISO 13485:2016 規格本文 |
※483の具体的な記載様式について、FDAが「Part 820項番+ISO箇条番号で必ず記載する」と公表しているわけではありません。上表の「QMSR以降」欄は、規則が引用採用方式をとっていることからの当社の見込みです。
ここから生じる、非常に実務的な準備が1つあります。
FDA査察で483を受領した際、その指摘内容を正確に理解するには ISO 13485:2016 の規格本文(英語版・正規購入品)が社内に必要です。ISO 13485は著作権保護文書であり、引用採用されても本文が官報等で無償公開されるわけではありません。査察対応チームがすぐ参照できる場所に正規版を備えてください。
※483の回答(受領後15営業日以内に回答すればWarning Letter発出の判断前に考慮されるという運用)、EIR、Warning Letter、輸入警告といったエンフォースメントの枠組み自体は、QMSRで変更されていません。
5. 【重要】QMSR由来の変化と、別要因による変化を切り分ける
実務上とても大切な整理です。QMSRは21 CFR Part 820(QMS要求)を書き換えた規則であり、以下に挙げる査察環境の変化はQMSRとは別の政策・組織変更によるものです。混同すると、対策の優先順位を誤ります。
| 変化 | 由来 |
|---|---|
| 判定基準がISO 13485ベースに/DHF等の用語変更 | QMSR由来 |
| QSIT廃止・CP 7382.850への移行 | QMSR由来(QMSR発効に合わせた査察実施要領の更新) |
| 外国製造所への非通知査察の拡大 | 別要因(2025年5月のFDA方針発表) |
| ORA → OII への組織改組 | 別要因(2024年10月のFDA再編) |
| RRA(リモート規制評価)の定着 | 別要因(COVID-19以降の運用がガイダンス化) |
(1) 外国製造所に対する非通知査察の拡大【別要因】
FDAは2025年5月6日、外国製造施設に対する非通知査察を拡大する方針を公表しました。
前回のご質問(「FDAの非通知査察が日本で実施されたことはあるか」)にも直結しますが、日本の製造所にとっては、QMSRそのものより、この方針変更のほうが体感的な影響が大きい可能性があります。
準備すべきこと:
- 受付での初動手順(誰に連絡するか、Form FDA 482の受領、身分証(credentials)の確認、待機場所の案内)
- キーパーソン不在時のバックアップ体制(「担当者が出張中なので明日以降で」は非通知査察では通りません)
- 通訳の即日手配ルートの確保
- 英訳済みの主要文書(品質マニュアル、組織図、工程フロー、製品リスト、主要SOP一覧)の即時提示体制
※日本の中堅・中小規模の製造所では、実務上のボトルネックは技術内容ではなく、「英訳文書の未整備」と「通訳の即日確保」に集中しがちです。この2点を先に手当てすると、初動の混乱を大きく減らせます。
(2) 査察組織の改組(ORA → OII)【別要因】
FDAの査察実施部門は、2024年10月の組織再編により、ORA(Office of Regulatory Affairs)から OII(Office of Inspections and Investigations)へ改組されています。
査察官の所属名称や連絡窓口の表記が変わっているため、社内の査察対応SOPに旧組織名(ORA、District Office など)を固定的に書いている場合は見直しが必要です。なお、483の交付やWarning Letterに至る手続の枠組み自体が組織改組で変わったわけではありません。
(3) リモート規制評価(RRA)の定着【別要因】
COVID-19期に始まったRRA(Remote Regulatory Assessment)は、その後ガイダンス化され、恒常的な手段として位置づけられています。「文書・記録をリモートで先に確認され、その後に現地査察が行われる」という二段構えの可能性を前提にしておく必要があります。
準備すべきこと:
- 電子記録を遠隔で読める形(PDF等)で速やかに提出できる体制
- 画面共有時の他社情報・個人情報のマスキング手順
- Part 11 対応(監査証跡の表示方法、アクセス権限一覧の提示)
6. 「変わっていない」ことの確認 ― ここを誤解しないでください
| 誤解されがちな点 | 正しい理解 |
|---|---|
| 「ISO 13485が基準になったから、FDA査察は認証審査と同じになった」 | 異なります。認証審査は民間の第三者認証機関が行う適合性評価ですが、FDA査察はFD&C Act 第704条に基づく法執行のための立入検査です。是正勧告ではなく、483・Warning Letter・輸入警告という行政措置の流れに接続します |
| 「ISO 13485の認証があるので査察は免除される」 | 免除されません。FDAのFAQでも、QMSRはISO 13485認証の取得を要求しておらず、認証はQMSR適合の証明にはならない(ただし準備には有用)と説明されています |
| 「MDRやUDIもISO 13485に含まれるようになった」 | 含まれません。MDR(Part 803)、回収報告(Part 806)、UDI/GUDID(Part 830・Part 801)、施設登録・機器リスト(Part 807)、追跡(Part 821)、コンビネーション製品(Part 4)、Part 11 はすべてQMSRの外側に独立して存続しています |
| 「QMSR査察はMDSAP監査と同じになった」 | 同じではありません。FDAはCP 7382.850に定める独自のリスクベース査察プロセスに従うとしています |
| 「QMSRになって要求が緩くなった」 | 緩くなっていません。むしろ ISO 13485 側のマネジメントレビューの入力項目(箇条 5.6.2)、フィードバック(8.2.1)、リスクベースアプローチ(4.1.2)などにより、明文の要求項目は増えている面があります |
7. 実務チェックリスト(QMSR施行後の査察に向けて)
A. 文書・記録の整備
- 品質マニュアル・SOPの参照条文を「旧QSR条番号 → Part 820残存条文+ISO 13485箇条」へ改訂した
- 新旧対照表(旧QSR ⇄ QMSR ⇄ ISO 13485)を作成し、査察時に提示できる
- DHF/DMR/DHR ⇄ 設計・開発ファイル/医療機器ファイル の用語対照表がある
- §820.3 のFDA固有定義(component、finished device、labeling、manufacturer 等)と ISO 9000:2015 Clause 3 の用語を並記した社内用語集がある
- ISO 13485:2016 の正規購入版(英語)が査察対応チームの手元にある
- 社内の査察対応SOPで、旧組織名(ORA等)を OII 等の現行名称に更新した
B. プロセスの連鎖を示せるか
- 苦情 → 調査 → MDR該否判定(Part 803)→ CAPA → 設計・工程へのフィードバック → 有効性確認を、実例1件で通して提示できる
- マネジメントレビュー(ISO 13485 箇条 5.6.2/5.6.3)の入力・出力が規格の全項目を網羅している
- リスクマネジメント(ISO 14971)と各QMSプロセスの接続が文書化されている
- 供給者管理のリスクベース区分の判断根拠が記録に残っている
C. 非通知査察・RRAへの備え
- 受付初動手順(ホスト手順)があり、受付担当者まで訓練済み
- Form FDA 482/483 の受領・社内展開・回答(15営業日)の手順がある
- 通訳の即日手配ルートを確保している
- 主要文書の英訳が完了している
- 画面共有時のマスキング手順、Part 11 の監査証跡・権限一覧の提示手順がある
- 写真撮影・記録の複写・従業員インタビューへの対応方針(応諾範囲と社内エスカレーション)を定めている
8. まとめ
| 観点 | QMSR施行による変化 |
|---|---|
| 査察の基準 | 旧QSR条文 → Part 820残存条文 + ISO 13485:2016/ISO 9000:2015 Clause 3(引用採用) |
| 査察の手法 | QSIT(4サブシステム、CP 7382.845)→ CP 7382.850 に基づくリスクベース査察 |
| 指摘の記載 | Part 820の項番のみ → Part 820 + ISO 13485 箇条の参照(見込み) |
| 用語 | DHF/DMR/DHR → 設計・開発ファイル/医療機器ファイル等 |
| 米国固有規制 | 変更なし(Part 803/806/830/807/801/821/Part 4/Part 11 は存続) |
| 査察権限・処分の流れ | 変更なし(FD&C Act 704条/483 → EIR → Warning Letter → Import Alert) |
| 非通知査察・OII改組・RRA | QMSRとは別要因による変化。特に外国製造所への非通知査察は拡大方向 |
もっとも重要な結論を1文で申し上げます。
QMSRによって「FDA査察がISO 13485の認証審査に近づいた」わけではありません。基準がISO 13485に置き換わっただけで、FDA査察は依然として法執行のための立入検査です。ISO 13485の仕組みを、Part 820の条文とISO 13485の箇条番号の両方に紐付けて、英語で説明できる状態に整えることが、QMSR施行後の査察対応の核心です。
当社によるご支援
- QMSRギャップアセスメント(旧QSR/ISO 13485 → QMSR の条項別ギャップ分析、新旧対照表の作成)
- QMSR対応SOP改訂支援(参照条文の付け替え、用語対照表の整備)
- CP 7382.850 を前提とした模擬FDA査察(Mock Inspection):非通知査察を想定した抜き打ち形式、英語対応・通訳同席可
- Form FDA 483 対応支援(回答書作成、CAPA計画の策定)
- Part 11/データインテグリティ点検
ご希望であれば、御社の製品分類・製造工程・既存ISO 13485文書体系を前提とした具体的なギャップ項目のリスト化もお手伝いいたします。お気軽にお問い合わせください。
株式会社イーコンプライアンス
※本回答は、FDAが公表している最終規則・FAQ・コンプライアンスプログラム等の情報に基づく一般的な解説です。施行直後の査察運用は流動的であり、実際の運用がFDAの公表方針と細部で異なる可能性があります。個別案件の判断にあたっては、最新のFDA公表情報をご確認いただくか、当社までご相談ください。
■ 関連するセミナー・書籍等のご案内
- 【ビデオ・VOD収録企画のため特別価格!!】FDA QMSR施行直前対策セミナー — 第4部で「QMSR下でのFDA査察の重点確認事項と査察官の着眼点」を解説しています。
- 【書籍】新FDA医療機器査察・QMSR対応実務書~CP 7382.850 徹底入門~ — 本回答で触れた新コンプライアンスプログラム CP 7382.850 を、査察実務の観点から詳解した書籍のご案内です。
■ 参考動画
https://www.youtube.com/watch?v=Vj62WQgTW0A
追加質問 2FDAの非通知査察が日本で実施されたことはありますか?
QMSR施行後のFDA査察対応(追加質問)― 「FDAの非通知査察は日本で実施されたことがあるか」
株式会社イーコンプライアンス
結論
- 当社が公開情報で確認できる範囲では、日本国内の医療機器製造所に対して「完全な非通知(unannounced)」でFDA査察が実施されたことを明確に裏付ける公式発表・一次情報は見当たりません。 日本を含む米国外施設への査察は、従来から事前通知(数週間〜数か月前)が実務上の主流です。
- ただし、「制度上あり得ない」わけではありません。 FDAは2025年5月6日、海外製造施設に対する無通告査察の拡大方針を公表しており(FDA Announces Expanded Use of Unannounced Inspections at Foreign Manufacturing Facilities)、対象には食品・必須医薬品に加えて「other medical products(その他の医療製品)」=医療機器を含むと読める記載がなされています。今後は「通知が極端に短い査察」「非通知に近い運用」が起こり得ると考えて備えるのが妥当です。
- 一方で、医療機器の査察には、FD&C Act 第704条(h)という「原則として事前通知を求める」条文があります(for cause査察=原因査察は除く)。この点が医薬品・食品と大きく異なるため、後述のとおり「法令上の原則」と「2025年の運用方針」の二層で理解する必要があります。
- なお、QMSR(改正21 CFR Part 820、2026年2月2日発効)は「査察の通知有無」を定めた規則ではありません。 通知の有無は査察運用(FDAの内部方針・Investigations Operations Manual=IOM等)の問題であり、QMSR施行によって「日本が非通知になる」という規定変更はありません。
※以下、「確認できていないこと」は断定せず、その旨を明記します。FDAは査察ごとの「通知の有無」を公表していないため、日本での実施実績を外部から網羅的に検証することは事実上困難です。
0. まず用語を整理します(混同しやすい4つの言葉)
| 用語 | 意味 | 準備時間 |
|---|---|---|
| 非通知査察(unannounced inspection) | 事前の日程連絡なしに査察官が来訪する査察 | ゼロ |
| 短期通知査察(short-notice) | 事前通知はあるが、数日〜2週間程度しかない | ごくわずか |
| for cause査察(原因査察) | MDR報告、回収、苦情、申立て等の具体的な原因を契機に実施される臨時査察 | 短いことが多い |
| 定期査察(routine/surveillance) | 計画に基づく定期的な査察。米国外では通常、数週間〜数か月前に通知 | 比較的余裕あり |
法令・規則・ガイダンスの区別(初心者向け)
| 種類 | 例 | 法的拘束力 |
|---|---|---|
| 法律(Act) | FD&C Act(連邦食品医薬品化粧品法)第704条、第501条(j) | あり(本体法令) |
| 規則(CFR=連邦規則集) | 21 CFR Part 820(QSR/QMSR)、Part 803(MDR) | あり |
| ガイダンス(Guidance) | 「Circumstances that Constitute Delaying, Denying, Limiting, or Refusing a Drug or Device Inspection」 | 法的拘束力はないが、FDAの標準的な行政解釈として実務上きわめて重要 |
| 内部マニュアル | IOM(Investigations Operations Manual) | FDA職員向けの運用手引 |
この話が関係する日本企業(対象企業像)
- 米国向けに医療機器を製造・出荷している日本国内の製造所(施設登録=21 CFR Part 807 済みの施設)
- OEM/ODMとして、米国市場向け完成機器・構成部品を供給している製造拠点
- 米国内の製造販売業者(Specification Developer)から委託を受けている製造受託先
上記に該当する場合、FDA査察の対象となり得ます。
1. 医療機器査察の「通知」ルール ― ここが医薬品と違います
(1) 法令上の原則:医療機器はfor cause以外は事前通知
FDAの立入検査権限はFD&C Act 第704条に基づきますが、同条(h)には、医療機器施設の査察について、for cause(原因)査察を除き、査察開始前に施設へ通知することを求める規定が置かれています。
したがって、医薬品や食品の分野でしばしば語られる「FDA査察は抜き打ちが基本」という一般論を、そのまま医療機器に当てはめるのは正確ではありません。
| 区分 | 通知の実務 | 背景 |
|---|---|---|
| 医療機器・米国内施設 | 原則は事前通知(for cause査察は除く) | FD&C Act 第704条(h) |
| 医療機器・米国外施設(日本を含む) | 事前通知(一般に数週間〜数か月前に日程調整) | 上記に加え、FDAは外国領域内で強制的な立入権限を持たないため、企業の同意(consent)に基づく査察となる。渡航・ビザ・通訳手配等の実務的制約もある |
| 医薬品・食品分野(参考) | 米国内では無通告査察が広く行われている | 704条(h)のような機器固有の通知規定がない |
※FD&C Act 第704条(h)の解釈・適用範囲は個別事案により判断が分かれ得ます。実際の対応にあたっては米国規制の専門家へのご確認をお勧めします。
(2) 運用上の原則:2025年方針により「短期通知・無通告」の余地が拡大
上記の法令上の原則がある一方で、FDAは2025年5月6日のプレスリリースで、インド・中国で実施してきた Foreign Unannounced Inspection Pilot(海外無通告査察パイロット)を踏まえ、海外製造施設への無通告査察を拡大する意向を示しました。
同リリースでは、海外施設と米国内施設の間で同等レベルの監督(level playing field)を確保するという趣旨が示されています。パイロットの開始時期については、公開情報から正確な年月を特定しきれないため、当社としては「2020年代前半から」と幅を持たせた表現にとどめます。
※FDAの海外事務所(中国・インド等)の設置目的は、無通告査察のためだけではなく、現地情報の収集、監督体制の強化、当局間連携など複合的なものです。ただし結果として、査察官が現地にいれば通知期間の短縮や無通告訪問が実施しやすくなるという側面はあります。
※日本については、FDAの常設海外事務所や査察官の常駐を示す一次情報を当社では確認できていません。「日本に常駐者がいる」という前提で議論することは避けるべきと考えます。
2. 「日本で非通知があったか」を外部から検証しにくい理由
ご質問に正面からお答えするうえで、次の情報上の制約を共有させてください。
| 情報源 | わかること | わからないこと |
|---|---|---|
| FDA Inspection Classification Database(査察分類データベース) | 施設名・所在国・査察日・分類(NAI/VAI/OAI) | 通知の有無、通知日、査察の種類(定期/for cause)の詳細 |
| FDA Data Dashboard(Inspections) | 同上(年度別の海外査察件数の把握は可能) | 同上 |
| Warning Letter/Form FDA 483(開示分) | 指摘内容 | 通知の有無は通常記載されない |
このように、「日本での非通知査察の有無」を第三者が網羅的に確認する手段が事実上ありません。 業界内にはさまざまな伝聞・噂が流通していますが、一次情報による裏付けが取れないため、本回答では事実として扱いません。
※用語の補足:査察結果の分類は NAI(No Action Indicated=措置不要)、VAI(Voluntary Action Indicated=自主的改善が望ましい)、OAI(Official Action Indicated=行政措置が必要)の3区分です。
3. 実務上、より現実的なリスクは「完全な非通知」より「短期通知」
日本の製造所にとって、当面の実務リスクは次の順で考えるのが現実的です。
| リスク | 当社の見立て | 根拠・内容 |
|---|---|---|
| ① 短期通知の査察 | 発生可能性が高い | 通知が2週間〜数日程度。準備期間がほとんど取れない。FD&C Act 704条(h)の「事前通知」要件は満たしつつ、通知期間を短くすることは可能 |
| ② for cause 査察(原因査察) | 中程度 | MDR報告、回収、苦情、競合他社等からの申立てを契機に実施。704条(h)の事前通知の適用外であり、通知が極端に短い/無通告となる余地がある |
| ③ 査察範囲の当日拡大 | 中程度 | 通知時に示された「対象製品・対象工程」を超えて、当日その場で追加要求される |
| ④ 完全な非通知(定期査察) | 現時点では相対的に低いが、可能性は高まっている | 2025年5月のFDAプレスリリースが、海外施設への無通告査察の拡大と「米国内と同等の監督」を明示している点が根拠。ただし医療機器については704条(h)の通知規定との関係整理が必要で、当社としても運用の帰結を断定はできません |
※①〜③はいずれも「事前準備の時間がない」という点で、実質的には非通知と同等の負荷になります。したがって、「非通知があったかどうか」よりも「いつ来ても対応できる状態(inspection-ready)かどうか」に投資するほうが合理的です。
※参考:MDSAP(Medical Device Single Audit Program)の定期監査は事前通知ですが、特別監査(special audit)は状況により短期通知で実施されます。また、EU MDR(規則 (EU) 2017/745)附属書IXではNotified Bodyによる無通告監査(unannounced audit)が義務とされており、EU向け製品を扱う企業はすでに「無通告への備え」を経験しているはずです。この経験はFDA査察対応にも活かせます。
4. 制度の位置づけを整理(ISO 13485/QMSR/MDSAP)
| 制度 | 性格 | 位置づけ |
|---|---|---|
| ISO 13485:2016 | 国際規格(第三者認証) | 医療機器QMSのベースとなる国際規格 |
| QMSR(21 CFR Part 820) | 米国の法規制 | ISO 13485:2016を引用採用(incorporation by reference)しつつ、米国固有条項(§820.1/820.3/820.7/820.10/820.15/820.35/820.45 等)を上乗せした規則。2026年2月2日発効 |
| MDSAP | 複数当局が参加する監査スキーム | 1回の監査結果を複数国(米国・カナダ・ブラジル・豪州・日本)の当局が活用。米国では定期(surveillance)査察の代替として扱われるが、for cause査察や輸入関連の査察は代替されない |
参考(一次情報):
- Quality Management System Regulation (QMSR)(FDA)
- Quality Management System Regulation – Frequently Asked Questions(FDA・QMSR FAQ)
- Overview of the Quality Management System Regulation(FDAウェビナー資料PDF)
- 21 CFR Part 820(現行条文・eCFR)
※条文の細かな解釈については、上記FAQおよびウェビナー資料にFDA自身の説明が整理されていますので、必ずご確認ください。
5. 「いつ来ても大丈夫」にするための実務チェックリスト
(1) 受付・初動(最も抜けやすい部分)
- 受付/守衛が「FDA査察官が来た」と判断でき、決められた連絡先に即通報できる手順書があるか(英語での来訪申出に対応できるか)
- Form FDA 482(Notice of Inspection=査察通知書) を受領し、査察官の身分証(credentials)を確認・記録する手順があるか
- 責任者(ホスト)不在時の代行者(バックアップ2名以上)が指名されているか
- 初動30分の動作(会議室確保、通訳手配、経営層への連絡、記録係の指名)が手順化されているか
(2) 通訳・言語
- 通訳の即時手配ルート(複数社との事前契約、社内バイリンガル人材のリスト)があるか
- コア文書の英訳がすでに用意されているか(下記が最優先)
- 品質マニュアル、組織図・責任権限
- CAPA(是正措置および予防措置)手順・CAPAリストと代表事例
- 苦情処理手順・苦情リスト・MDR(Medical Device Reporting=21 CFR Part 803に基づく不具合報告)該否判定記録
- 設計・開発ファイル(旧DHF相当)の索引
- 医療機器ファイル(ISO 13485 箇条4.2.3、旧DMR相当)の索引
- 滅菌・プロセスバリデーション、供給者管理、内部監査手順
- 翻訳は「その場で」は間に合わないという前提で、優先順位を決めて計画的に進めているか
(3) 記録の即時提示能力
- 要求された記録を原則その場で(遅くとも当日中に)提示できるか
- 電子記録の場合、査察官の面前で閲覧・検索・印刷できる環境(閲覧専用アカウント、監査証跡の表示)が用意されているか
- 21 CFR Part 11(電子記録・電子署名)対応(監査証跡、アクセス権限、電子署名)とデータインテグリティの点検が済んでいるか
- オフサイト保管の記録(外部倉庫、本社別拠点、クラウド)を短時間で取り出せるか
(4) QMSR固有の「翻訳」準備
- 旧QSR用語 ⇔ ISO 13485用語の対照表を備え、どちらの語で質問されても同じ記録を示せるか
- DHF(設計履歴ファイル) ⇔ 設計・開発ファイル(箇条7.3.10)
- DMR(機器基準書) ⇔ 医療機器ファイル(箇条4.2.3)
- DHR(機器履歴記録) ⇔ 製造記録・ロット記録(箇条7.5.1 等)
- §820.35(記録)・§820.45(表示・包装)等、Part 820に残った米国固有条項への対応状況を条文単位で説明できるか
- 苦情記録に UDI(固有機器識別)/申立者連絡先/MDR該否判定 の欄があるか
6. 「準備ができていないから断りたい」は成立するか
米国外施設への査察は同意ベースですが、断ることの代償は大きいとお考えください。
FDAは、査察の遅延(delay)・拒否(deny)・制限(limit)・拒絶(refuse)に該当する行為を整理したガイダンスを公表しており、そこではFD&C Act 第501条(j)に基づき、当該施設で製造された医薬品または医療機器が「不良品(adulterated)」とみなされることが明記されています。
- Circumstances that Constitute Delaying, Denying, Limiting, or Refusing a Drug or Device Inspection(FDAガイダンスページ)
- 同ガイダンス本文(PDF)
| 対応 | 想定される帰結 |
|---|---|
| 査察を拒否/不合理に遅延・制限 | FD&C Act 第501条(j)により、当該施設で製造された医療機器がadulterated(不良品)とみなされる |
| 同上 | Import Alert(輸入警告)の対象となり、米国への輸入時に自動的に留置(DWPE=Detention Without Physical Examination)される可能性 |
| 同上 | 査察分類がOAI(Official Action Indicated)となり、Warning Letter等の行政措置に発展する可能性 |
※FD&C Act 第501条(j)は、2012年のFDASIA(Food and Drug Administration Safety and Innovation Act)により追加された規定です。医療機器が対象に含まれることは上記FDAガイダンスに明記されています。ただし、個別行為が「delay/deny/limit/refuse」に当たるかの判断は事案ごとに異なり得るため、実際の対応にあたっては米国規制の専門家へのご確認を推奨します。
※「準備が整っていないので日程を延期したい」という合理的な範囲の日程調整は通常のやり取りとして行われますが、繰り返しの延期や不合理な範囲限定は「limit/delay」と受け取られるおそれがあります。上記ガイダンスには具体的な該当例が列挙されていますので、査察対応手順書の作成前に必ず一読されることをお勧めします。
7. まとめ
| ご質問 | 当社の回答 |
|---|---|
| FDAの非通知査察が日本で実施されたことはあるか | 公開情報で明確に確認できる事例は見当たりません(ただし、FDAが通知の有無を公表しないため、「なかった」と断定することもできません) |
| 日本での米国外査察の通常運用 | 事前通知(数週間〜数か月前)が主流 |
| 医療機器固有の法令上の原則 | FD&C Act 第704条(h)により、for cause査察を除き事前通知が求められる(医薬品・食品とは異なる点) |
| 今後の見通し | FDAは2025年5月6日、海外施設への無通告査察の拡大方針を公表。短期通知・for cause査察・無通告の可能性は高まっていると見るべき |
| QMSRとの関係 | QMSR(改正Part 820)は通知の有無を定める規則ではなく、「非通知化」はQMSR施行による変更ではない |
| 推奨する備え | 「非通知の有無」を論点にせず、受付初動・通訳即時手配・記録の即時提示・コア文書英訳を整えた inspection-ready 状態の維持 |
当社よりご提案
当社では、以下のご支援を行っております。
- QMSRギャップ分析(ISO 13485:2016認証取得済み企業向け/条項単位の対照表作成)
- 査察対応手順(ホスト手順)の整備と英語模擬査察(Mock Inspection)
- 短期通知・非通知を想定した初動訓練(受付〜Form FDA 482受領〜記録提示までのロールプレイ)
- コア文書英訳の優先順位付けと翻訳品質レビュー
- 21 CFR Part 11/データインテグリティ点検
日本での非通知実績が確認できないことは、「準備しなくてよい理由」ではなく「準備の猶予が残っている状態」と捉えるのが安全です。通知が2週間しかなくても平常運転で受けられる体制を、QMSR発効(2026年2月2日)に合わせて整えることをお勧めいたします。
※本回答は、当社が確認できた公開情報に基づく一般的な解説であり、法的助言ではありません。個別の査察対応判断にあたっては、最新のFDA発表および米国規制の専門家のご確認をお願いいたします。
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